プロが教えるわが家の防犯対策術!

法人代表者です。工場の防犯の為セコムと契約時、自宅部分も経費になるし他の経営者も皆そうしているといわれ,会社と自宅と両方の警備契約を結びました。実際の仕事はすべて工場で行い自宅は資料を置くのみです。(使用割合9%) それを税理士に指摘され、経費にはならない,なっても倉庫分だけといわれました。実際はどうなのでしょうか?また仮に解約する場合,警備会社(セコム)にそれを申したてて解約し,当初の支払代金の返金を求めることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

税理士さんがいう法的根拠があるのでしょうから、経費にならないということなのでしょうが、


一般的に考えると、警報装置の「リース料」と考えます。
警備費とかリース料の項目がないために、申請できないと言われているかも知れません。
自宅分に関して、たしかに全額申請は難しいと思います。
会社の使用に関して案分されるものかと思います。(会社 9% 個人 91%)
これを、会社で支払う場合は、91%の経費を個人から徴収することが必要です。
ただ、通常は、金額の多い方が支払いを行うことになっていますので、個人で支払い
会社に9%分請求するという事でしょうか。

解約に関しては、契約書の規約を確認しないとわかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

全額自己負担にします。
会社分はリース料で自宅分は立替扱いとします。

お礼日時:2017/03/28 11:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!