No.6ベストアンサー
- 回答日時:
その相手先が法人であれば経費(損金)で落とすのはまず認められません。
代表者等がそういった個人で使用するものに関する費用は給与所得控除に含まれていることになります。
もし、それを損金計上していたとしても、税務調査等で見つかれば普通は役員賞与として取り扱われることになります。
(法人では損金では経常できず所得税が発生することになります)
ただし、その方が古物商などをやっている方で、それを販売目的で購入したのであれば、経費というか仕入には該当することにはなりますね。
No.4
- 回答日時:
>というか靴代が2万円だったら認められるとはビックリです。
そういう早合点というか誤解をされても困るのです。
あくまでも「例えば」といって2万円と言う数字を出しただけです。
その人が6万年の靴を必要とするどういう理由を言うかは全くわかりません。
事実は小説よりも奇なりと言います、一般の人が常識で考えても思い浮かばない理由だけれども言われてみれば納得できる理由があるかもしれないのです。
その理由によっては5千円の靴が社会通念上妥当だと判断されるかも知れないし、6万円の靴でも社会通念上妥当だと判断されるかも知れない、それはその理由に依るし税務署の職員がそれをどう判断するかに依るということです。
2万円というのはあくまで例えです、お分かりになっていただけますか。
No.3
- 回答日時:
>まぁこんなことが先日あったんですが、このお客さんはこの靴代6万円を会社の経費で落とすつもりなんでしょうか?
経費として落とせるかと言うと無理でしょうね。
経費というのは社会通念上妥当と認められる額になります。
つまり税務署は靴自体は必要と認めるかもしれませんが、例えば社会通念上は2万円の靴でもよいはずなのに、なぜ6万円靴が必要なのか税務署は説明を求めると思いますよ。
それに対してどうしても2万円の靴ではなく6万円の靴が必要であるという理由を社会通念上に則した形できちんと説明できなければ税務署は認めないでしょうね。
あるいは2万円分だけは認めるが、4万円分は認めないとか。
勤め人の場合でも会社は上記のように、税務署が認めないだろうということはわかっているので、会社は認めないでしょうね。
もっとも儲かって儲かって金は捨てるほどあるという会社なら、別に税務署は認めてくれなくても、大盤振る舞いで認めることはあるかもしれませんが。
>印紙は貼らず
印紙を貼らないのは領収書を発行した側の責任ですから、受け取った側としては関係ありません、領収書としてきちんと通用しますから。
ありがとうございます。
やはり損金としては認められないですよね。
というか靴代が2万円だったら認められるとはビックリです。
まぁ業務に関係あるもの(例えばコックさんのゴム長靴代)なら分かるんですが、普通の革靴ですよ?
No.2
- 回答日時:
靴が経費として認められるか。
というと認められます。普通は会社が認めないだけです。
要はその物品が業務に必要であるかどうか。ということが
説明できれば、原則たいていのものは落とすことが可能です。
中小企業の経営者がベンツを経費で乗り回しているのですから、
靴くらい何の問題もないことはわかりますよね。
仕訳ですか?
消耗品 60000 / 現金 60000 靴代 これでOKです。
消費税は、売り手側が個人で消費税の納付を義務付けられていない
というだけなので、まったくなんの問題もありません。
印紙と領収書の因果関係はまったくありません。
領収書としての効力は、十分に発生します。
ちなみに、重加算税を徴収されるのは印紙を貼らなかった
質問者さんのほうですから、そのうち連絡があるかもしれません。
失礼しました。僕の書き方が悪かったのか
僕が聞きたかったことは会社の経理として靴代が認められるかということではなく、税法上認められているのかということです。
印紙を知らずに貼らなかったことが重加算税になることそれはないっす。何故いきなり「重」なんですかw
No.1
- 回答日時:
>>会社の経費で落とすつもりなんでしょうか?
落とすつもりであれば落とせます。
但し原則的には領収書に購入先の(ここでいえばあなた)名前、住所
印鑑(認めでもOK)、3万円以上なら印紙、また但し書き
(革靴とか、この場合購入先が個人であれば何を買ったか不明ですのであるほうが望ましい)日付が必要となります。
もし上記のどれかが不足していても後で(この場合は印紙貼ったり)
いくらでも改ざんすることはできます。
もちろん違法ではありますが、会社社長とかそれなりの立場であれば落とすことは可能でしょうね。
しかし今回の場合は6万円という大金のやり取りです。
このような場合にあなたとの契約が成立したという証拠に領収書
の発行を求めるのは当然だと思います。
もしその革靴が偽者であったら?もし後で使用不可能なものであると判明したら?
あなたはその商品にその価格での責任を持ち、購入者はその価格での購入を了承した。
という信頼関係の証としての意味合いが強いと思われます。
後で揉めるとかそういうことは無いでしょうが、大金を売買する場合のひとつのマナーということでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
>>落とすつもりであれば落とせます。
本当ですか?何勘定で仕訳けするつもりなんでしょうか?
例えば、
備品 60000 現金 60000
とでもするんでしょうか?
税務調査が入ったら一発でバレちゃうと思うんです。
というのは、領収書に思いっきり「靴代」って書いちゃいましたから。
>>3万円以上なら印紙
僕、事業者ではないんで印紙っていらないと思って貼らなかったんですが大丈夫だったでしょうか?^^;
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