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社長の奥さんが東京の娘に会いに行く交通費を会社の経費で落としてもいいものなんですか?

質問者からの補足コメント

  • 奥さんは一応同じ会社に勤めていますが、役員ではないはずです、娘さんに至っては学生ですね。

      補足日時:2020/12/08 17:15

A 回答 (14件中1~10件)

娘に会うことしか用事がない場合(仕事のついでではない場合)は、完全な私用ですから経費としては認められません。

間違いなく、「東京でお得意様と商談がある」、「東京に商品を仕入れに行く」といった仕事の名目にしてごまかしています。それどころか厳密に言えば会社のお金を私物化していますので、「窃盗罪」、奥さんがもし専務などの役員であれば、会社に意図的に損害を与えていますので、「背任罪」になります。どちらも立派な刑法犯です。さらに、資本金1億円以下の中小企業では交際費のうち飲食費の一定の額(今は年間800万円までかな?)は経費として落とせますから、娘と豪華夕食を会社の金で食べているかもしれません。
質問者さんとしては腹が立つかもしれませんが、残念ながら多くの会社でこうしたことは普通に行われています。なぜならなかなか実態が分からないからです。税務調査が毎年くるわけではありませんし、顧問税理士も黙認している場合もあります。税務署は、ごまかしが目に余る場合は告発があればまず税務調査に入るだろうと言われています。
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この回答へのお礼

厳密には法に触れることではあるけれど実態を掴めていないために、色んな会社で起こっていることなんですね…

お礼日時:2020/12/08 18:12

すみません、訂正です。

先ほど「窃盗罪」と書きましたが「横領罪」の誤りです。
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ダメ。


社長の出張なら、商用だとかなんとか言い訳できるが、奥さんが行ってるのなら、お話にならない。
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厳密に言うと ダメです。



東京出張の休憩時間に、会うとかなら いざ知らず
主目的が 会う事なので、ダメです。
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奥さんは一応同じ会社に勤めています




構いません。 
東京へ状況視察です
娘に会いに行くのはついでOK
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いい

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はい。

普通なことです。
社長が夫婦で温泉旅行、これも慰安目的の経費です。
国税当局から指摘が無ければ、問題はありません。
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いーワケないやん


....~>゜)ーーー
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普通はあかんだろう。



しかし妻、娘とも会社の取締役で、東京で会議をするため出張したと言えば経費で落とせないこともない。
ただし税務署の追及に備えて、出張届や会議が開催された証拠を残しておく必要があるが。
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どこにでもあるお話だね。



貴方も社長の奥さんになれば理解出来ると思いますよ。
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