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子供の名義の銀行通帳とカード印鑑を、
返さないと罪になるのかな?

質問者からの補足コメント

  • 私は、ちなみに今年で、33歳の成人です。

    早く自立したいです。

    親は、親離れ子離れ出来ていません。

      補足日時:2017/04/09 14:36

A 回答 (5件)

>罪になるのかな?



たぶんですが
法律ではそこまで細かいこと決めてないと思いますので
銀行との約款次第です。

名義人でない人がそれらを持ってはいけない、などと規定しているならば
それに対して規定違反だとはいえます。

一般的には名義人が所持するのが普通ですが、
子供が生まれた時など、親が子供名義で銀行口座をつくったりしますが
初めは親がそれらを持ってるわけですから暗黙の了解みたいな性格もあります。

不満なら訴訟でも起こしますか?
「あいつが私の銀行口座の通帳印鑑カードを返してくれない」と。
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罪にはならないと思います。

返還を要求して訴えることは可能でしょう。

またそもそも、そのカード、預金口座は誰のものかということも関係してくると思います。
親が幼い子供の口座を開設した場合、名前を借りているだけの借名口座と考えられることもあります。

実務上は、本人であればカードも通帳も再発行の手続きができますので、
あえて無理して返してもらう必要はありません。
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誰から誰に


どういう通帳を

これじゃ、年齢は33でも思考回路は子供と同じ
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なんか話がよく分かりませんけど、あなたは 33歳になった子供で、あなたの小さいうちから親があなた名義で貯金をしていてくれたのですか。


その通帳と判子を渡して欲しいというご質問ですか。

それで間違いなければ、名義は子供であっても財産としては親の者です。
これまで通帳も判子も渡されていないのなら、贈与は成立していません。

オレオレ詐欺がはやりだしてから、家族といえども簡単に他人名義の口座を開けなくなりましたが、昔は簡単に家族名義で口座を開設できたのです。

親の財産のままですから、「返さないと罪」なんてことはありません。

いずれはもらえるのでしょうけど、もらった時点で税法上の「贈与」が成立し、そのときの残高が 110万円以上あれば、あなたは「贈与税の申告と納付」をする義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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あなたは子側ですね。



親子間で、そのような無いようで罪を問われることはありません。

そもそもあなたが作られた預金口座であれば、金融機関の窓口で正規の手続きを行えば、通帳もカードも再発行できますし、届出印の変更もできることでしょう。

ただ、名義と実態が異なるような場合には、あくまでも親が持つあなた名義の口座は、名義借りによる親の財産であるという考え方もあります。
金融機関では名義を第一にしますが、あなたが親の財産であるあなた名義の口座の預貯金を使えば、親の財産を無断で使ったことになる可能性もあります。

あなたのお年玉などを親が管理していた名残であれば、親とよく相談しましょう。
成人してからとか、社会人に出てからのものであれば、あなたのものでしょうから、自由に行動し、自己責任で対応すればよいでしょう。

親は親なりにあなたのことを考えてしていることです。罪と家など考えず、よく話し合われることです。親とけんかになってもよいのであれば、自由に行動されればよいでしょう。あなたの名義なのですからね。
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