プロが教えるわが家の防犯対策術!

民法・親族編の親子関係の学習をしています。
テキストの設問で、「婚姻外で生まれた子は非嫡出子」であるという記述があり、理解できない点があります。(そもそも婚姻外の意味がわかりません。婚外子と同じでしょうか?)

・「婚姻外に生まれた子」とは、”一度も婚姻していない男女間に生まれた子”(愛人との間で生まれた子など)と、”夫婦が離婚後に生まれた子”の両方を含むでしょうか?または前者のパターンのみでしょうか?

上記で、前者は子供が非嫡出子となるのは理解できます。ただ、後者では、前夫との離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されますよね?(推定される嫡出子)
すると設問の「婚姻外で生まれた子は非嫡出子」と矛盾し混乱してしまいました。

以上、ご教示お願い致します。

A 回答 (2件)

●「婚姻外で生まれた子は非嫡出子」であるという記述があり、理解できない点があります。

(そもそも婚姻外の意味がわかりません。婚外子と同じでしょうか?)

 ↑ 婚姻の成立は届け出によって可能になります。「婚姻」つまり、婚姻を正式に届けた夫婦の間に生まれた子どもは「嫡出子」、夫婦として正式に届け出ていない男女の間に生まれた子どもは「非嫡出子」、つまり「婚外子」です。「婚姻外子」も同じ意味です。

それまでは「私生児」という呼び方をされていました。婚姻外も婚外子も同じ意味です。民法上の用語ではありませんが、婚姻関係にある夫婦に生まれた子どもを「婚内子」そうでない子を「婚外子」(非嫡出子)と呼ぶこともあります。

●上記で、前者は子供が非嫡出子となるのは理解できます。ただ、後者では、前夫との離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されますよね?(推定される嫡出子)
すると設問の「婚姻外で生まれた子は非嫡出子」と矛盾し混乱してしまいました。

 ↑ これは、「嫡出子」「非嫡出子」の問題ではなく、嫡出推定が重複して父親が2人存在するという問題になります。いわゆる300日、200日問題です。子の父親が決まらないため家庭裁判所が定める問題になります。

非嫡出子の呼び方は、意味は同じでも時代時代で違ってきています。又、法律用語では無くても社会的な言葉として通用している言葉もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2017/04/25 13:33

たぶん昔で言うところの


私生児ですね。
相手に認知されなかった子どもです。間違ってたらごめんなさい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/25 13:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!