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25年前の人の住所はわかっていますが、個人情報に抵触しないで、その人が現在生存しているかどうかを知る方法があれば知りたい。

A 回答 (1件)

住所が判明しているのでしたら、書留の郵便はどうでしょうか?

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この回答へのお礼

そうですね。書留の郵便。配達証明や本人限定受取サービス、勉強になりました。ありがとうございます。
また、一方に、郵便で受取人Aに差出人Bが探していることを知らせたくない場合の策があれば、よろしくお願いします。

お礼日時:2017/04/29 00:21

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