アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在済んでいる家の隣が来年に宅地開発されます。
我が家との境界ギリギリに2~3mの擁壁を建てたいらしいのですが,現在,隣が空き地のために,我が家の敷地内に塀(1.5m)を建てており,この塀が工事の祭に邪魔で擁壁を建てることができないということです。

境界ギリギリに擁壁を建てるために,我が家の塀を一度壊して,擁壁を建てた後に元に戻すと業者は言っております。
我が家としては,3mもの擁壁を境界線ギリギリに建てられると,日当たりに問題等から,建てて欲しくないのが現状です。
境界から少し間を空けて擁壁を建ててもらえるのであれば,
うちの塀を壊すことには同意するつもりでいるのですが,どうにも業者は納得してくれません。
主人が言うには業者がうちを納得させる立場だと言いますが,どうも無断で塀を壊されそうで,不安です。

かなり抽象的な質問になってしまって申し訳ありませんが,業者を納得させる良い手段は無いでしょうか?
また勝手に業者が我が家の塀を壊したりすると,業者は罪になるんですよね?
勝手に壊された場合,損害賠償とか請求できると思うのですが,業者にしたら小額で,なんてことはない金額なのでしょうか?
そもそも,我が家の言い分は間違っているのでしょうか?
こうゆうケースの場合通常はどうなのでしょうか?

質問内容が明確でなく,申し訳ありません。
このようなケースが初めてで混乱してます。
どうぞ,アドバイスお願いいたします。

A 回答 (7件)

そうですか。

ということはもう開発許可は下りている可能性もありますね。
(同意書というのが開発許可を申請するときに必要な書類の一つでしょう)

で、もし開発許可がすでに下りているとこれは業者も簡単に変更できません。
変更できるのは役所だけです。
もちろん業者がどうしても変更をお願いするということであれば、役所に許可を取り直すことも出来ますが、これがまた面倒な話で業者の予定工期もかなり遅れると思います。

ちなみに民法で規定する隣地使用権ですが、確かに敷地内に立ち入ることは認められていますので、立ち入らせないということは出来ません(法的手段で強制されます)。(住宅内は承認がなければだめ)
ただし隣地にあるものまで壊して良いと書かれているわけではありませんし、損害を受けた場合は賠償してもらう権利も同時に定められています。
つまり、たとえ民法の規定に従い、立ち入ることは出来ても、塀を壊すためにはやはりご質問者の承認が必要なのです。承認なしに壊せば犯罪になります。

問題となるのは、同意書を書いたときにはすでに擁壁が敷地境界ぎりぎりに立てることに承認していたという話ですね。そうなりますと、まっとうに言うと、

・擁壁を境界線に接して立てることは致し方ない
・こちらの敷地を工事の為に使用することも認める
・ただしこちらの塀を一度壊すことには同意していないし、同意できない

という話になると思います。
この基本線に沿って、この範囲で解決してもらうというのが一つの考え方ですね。

離して建てろという要求は無理でしょう。離すかどうかは相手が考えることです。
それに離して建てろという要求は場合により民法のほかの規定を準用して拒否される可能性もあります。

ちなみにこんな考え方もあります。
どうせよう壁が出来ればご自宅の塀の価値はほとんどないといえます。
なので特に復元にこだわらず、現金で賠償を受けるということも考えられるのです。
このときの金額については要相談ですね。損害賠償を受ける場合は時価ですが、今回の場合壊すことに同意する、つまり売却するようなものですから、このときには自由主義で自由に価格は設定できます。
つまり事実上そこそこ満足する補償金を受け取りこの件を決着させるという考え方もあるのです。

もう一つはあくまで基本線を貫く方法です。
ただ工法によってはご質問者の塀を壊さずに擁壁を築造できないとは限りませんので、そういう方法を選択してくるという可能性もあります。この場合は基本線は守られて、擁壁が出来上がるということです。

あとは業者が折れて、敷地内で可能な限り境界線に寄せて擁壁を作ることですね。

話としてはこの3通りでしょうか。

あと、結果として業者の言い分通り、つまり一度壊して再築造という場合でも、再築造をその業者にやらせなければならないという理由は必ずしもありませんので、他の業者(たとえば現在の塀を工事した業者)に見積もりをお願いして、可能であればその業者に再築造してもらうことも出来ます。

なんにしても一度役所(都市計画課、街づくり課、建築指導課など)で事情を説明し、また開発許可が出ているのかまだなのか、また相手の擁壁の位置の変更が可能なのかなどをお聞きになり、相談したことも相手の業者に伝えておくとよいでしょう。
役所もどういうことがおきているのか事情を知っているとなれば、業者も犯罪行為のような無茶はしないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
とても参考になりました。
自分から相談していて,自分が一番訳わからなくなっていたので,なんとなくすっきりしました。
どうなるかわかりませんが,現時点では擁壁を離して建てることも検討していただいているようなので,
様子を見て行きたいと思います。

お礼日時:2004/08/25 09:13

私の住む地域の場合


開発許可に関して隣地承諾を取る事はありません
擁壁を設置するのに境界線上から後退する事はよくありますが多くて3センチです(隣地が農地のとき)
役所に相談に行っても「あなたの塀が境界線上にあれば擁壁を後退せずに設置しても仕方ないのではないか。日照権のいう最低日照時間は確保できているしそもそも一般の住宅で日照権がどうこう言うことはない。市街化地域では隣に家が建つのは当たり前」と言われます。
日当たりがどうこういうよりも「雨水の処理」について突っ込んだ方が良い時があります。
ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
こんな言い方まずいかもしれませんが,そうなんですよね。
役所の方の言われることは間違っていないだけに,何とも・・・。
とにかく,役所に相談するような事態になる場合は,日当たりはあんまり効果がないわけですね。

お礼日時:2004/08/25 09:16

擁壁の勾配を相手側に倒すと、質問者さんの言う通りの環境になるのですが、


そうすれば、土地の有効面積がかなり縮小されるので、
業者は「採算が取れない」と、承諾しないでしょうね・・・

3mの擁壁が、地震や台風、大雨に持ちこたえられるのかとか、
日照権に対してどんな対策を講じているのか等を
調査や解答を要求したりする会議を要求してみては?
詳しい事はわかりませんので調べて下さい。

参考URL:http://assess.eic.or.jp/panfu/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨日までの情報では,一応擁壁を離して建てることも検討してくれているようですが,
採算より,擁壁と我が家の土地の間の部分をどのように処理するか考えておられるみたいです。
一度業者にきちんと会議をしてもらい,正式に解答を得た方が良いですね。

お礼日時:2004/08/25 09:15

外構の工事を営んでいるものです


この問題は
1、工事に伴って一時敷地を隣家に貸すのを拒否できるか
2、日当たりなどの問題で擁壁の位置をずらせてもらえるか
の2つに分けて考えたほうがいいと思います
1、についてですが民法209条に隣地使用権ってのがあって工事のときに必要な範囲において隣地を使用する権利が認められているんです
ただ、これは本来地権者の承諾が必要なんですが。。業者が強引な場合裁判で仮処分なんて手段もあるんです^^;ただ、勝手にはいって壊した場合は住居侵入ですし器物損壊です
いずれにしても、賠償は要求できます
2の場合(地形や規模などが分からないためなんともいえないんですが、、)ある程度の要求する権利がある場合があります
私の知る限りけっこう、こういったトラブルはよくみるので、業者は馴れている可能性があります
どうしても納得がいかないじょうきょうであれば
弁護士さんに相談したほうがよいかもしれません

この回答への補足

やはりそうゆう法律ってあるんですね。
結局,強引な業者で裁判とかされなっちゃうと,こちらとしては仕方ないんですね。

やはりこのようなケースでは業者さんの考え方によっても変わっちゃうと思いますが,業者側の言い分が通ることが多いのでしょうか?
そもそも擁壁を境界から間を空けて建てることを要求するのは,普通ではないのでしょうか?

補足日時:2004/08/24 10:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少し詳しく実例を聞かせていただきたかったのですが,やはりこのようなトラブルも沢山あるのですね。
実際に仕事されている方から,住民の立場になってのアドバイスってなかなか聞けませんので,よかったです。

お礼日時:2004/08/25 09:28

2~3mの擁壁、日当たりと言うと、


山側の斜面を造成するのでしょうか?

擁壁自体が境界線の役割を果たすので、後で復旧する必用があるのかな・・・?

問題を明確にすれば、良い回答が得られると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
山側の斜面を造成するような形になり,日当たりと風通しがとても気になります。
擁壁に接するのは我が家だけではなく,ご近所数件あり,全てのご近所さんが自分の土地に
塀を建てておられ,塀を無くすのは困ると言われたので業者さんは擁壁を建てた後に,
元に戻しますから,といういきさつになっています・・・。

お礼日時:2004/08/24 10:53

擁壁というのは普通地面の高さに違いがある場合に作るものです。


どの程度違いがありますか?傾斜地でしょうか?
2~3mの擁壁と書かれていますが、そんなに違いがあるのでしょうか?
必要性が問題になります。

なんにしてもこの場合、業者は基本的にはお願いする立場になりますね。
一つに勝手に壊すと、器物損壊罪等、犯罪行為になりますので、故意にやったとなれば警察のご厄介になります。
民事的な賠償責任としては塀の築造費用相当ですから、現在業者が提案している作り直しと同じなので、特に業者にとっては違いはありません。
それよりも、刑事責任を問われる方が大きいですよ。懲役刑だってありますから。
それにそのような事件を起こしたとなれば、行政指導(業者の免許剥奪その他)がくる可能性もあり、無茶なことは出来ないでしょう。

あと、2~3mの擁壁を築く必要があるような開発行為であれば、都市計画法による届けと承認が必要なはずです。つまり役所が認めなければそのような開発行為は出来ません。一度役所にご相談してみてください。すでに把握はしていると思いますから。
開発行為にかかわる役所の権限は強大で、役所の認可がないのに擁壁を築造しても、取り壊しなど現状復帰を要求され、最悪は行政代執行といい、役所が現状復帰してその費用をその業者に請求することも出来ます。
当然業者も処罰されるし、免許も剥奪されるなどの強制処分もありうるので、役所の意向に反して強行することはありえません。

もちろんご質問者の希望がどこまでかなえられるかどうかは不明ですが、、、、

この回答への補足

コの字の道路が坂道になっており,上部と下部で2~3m程の高低差があります。
わかりにくくてすいません(^^;)
我が家やご近所さんも擁壁を建てることに関しては,ある程度仕方ないことだと考えています。

以前に開発計画書の図面を持ってこられ,同意書に印鑑を押してくださいといわれました。
そのときは,工事方法に関して何の説明もありませんでした。
少し不満はあったものの,擁壁を建てるところは,我が家の土地ではないので,仕方ないことかなと思っていました。
後日,我が家の塀(ご近所さんの塀も)を壊して擁壁だけにしますからと一方的に言われたのが,もめ出した経緯です。
このようなやり取りの過程で,業者側は塀を元に戻すことにしてくれたのですが,当初のやり取りがまずかったので,
我が家を含めたご近所さんも日当たりや風通しの要望を言い出し,間を少し空けて擁壁を建ててくださいと言い出した次第です。
我が家の対応も少しあつかましいでしょうか?

補足日時:2004/08/24 10:51
    • good
    • 0

はじめまして。


hahasanさんの敷地内に、立ち入るのであれば理由のいかんを問わず、hahasanさんの許可が必要でしょう。

困るとかそういう問題じゃありません。

業者がごねるようなら、区役所に相談すれば良いと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分でもそう思うのですが,とても不安でして。
そのように言っていただけると,なんとなく安心できます。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/24 10:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています