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って、簡単に言うと、どういう意味ですか?

行政法です。

A 回答 (1件)

警察で苦情を言ったとき、あなたにはちゃんとその権利はあります・・・・でごまかそうとした警察官がいました。


権利はあるだけでは屁のツッパリにもなりません、主張し、行使できて、初めてなんぼ、です。
裁判でも時々聞きます、民事なんかでは、強制執行付きの判決でないと、絵に書いた餅にも等しいこともあるようです。
義務履行確保、義務の履行を確保、つまり強制的に履行させることもいとわない。
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