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特許の特許請求の範囲に、既出の詞に「前記」をつけます。
いままで、なぜ「前記」をつけるか、その理由を考えたことは無かったのですが、
なぜ「前記」が必要なのでしょうか?

先行詞がないのに「前記○○」と記載すると、審査官の見落としがない限り、拒絶理由がきます。
しかし、「前記○○」と書くべきところ「○○」と「前記」が欠落していても、拒絶理由は来ません。
前記の有無で意味が変わるとも思えません。
単に、既出か否かがわかる程度なら、ほとんど意味がないように感じます。
「前記」を記載する積極的な理由を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    >○○だけだと、どの○○かわからないから。
    >「前記」がなくても、どの○○か誰が見ても明らかにわかるなら必要ないと思いますけど。
    異なるものに、同じ○○をつけたら、どっちかわからないし、
    その場合、前記をつけても○○が区別できるように思えません。
    「前記」がなくても、どの○○か誰が見ても明らかにわかるように記載するようにしています。
    記載が十分でないため、十分に特定されていないと言われたことは、あります。
    しかし、前記がないことが理由で、○○が十分に特定されていないと審査官から言われたことは有りません。
    前記がなくて、特定できなかった具体例があれば教えてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/25 22:12

A 回答 (2件)

個人的には、欧米語に限られるのかどうなのかわかりませんが、定冠詞に対応しているのではないかと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
英語では、特許請求の範囲ではない、明細書の発明の詳細な説明でも、冠詞、定冠詞は使われますが、
日本の発明の詳細な説明では、前記は使われません。
これとの整合性が残りますね。

お礼日時:2017/05/12 09:39

○○だけだと、どの○○かわからないから。


「前記」がなくても、どの○○か誰が見ても明らかにわかるなら必要ないと思いますけど。
書いた人の意図と違う意味にも取れてしまったら、本当に裁判になったら、その違う意味で解釈されてしまうことはありえます。
あるいは、どちらの意味にもとれてしまう(=発明がちゃんと特定されていない)となれば、そのクレームは無効ということもありえます。

審査官は、言ってしまえばその特許が成立しようがしまいが、自分の給料が変わることも特にないわけで、
拒絶査定なんて適当に横目で読みながら「まあいいか」とかするだけでしょう。

でも、特許なんて登録するだけでは何の意味もないわけで、他者に対してそれを行使してはじめて意味があるわけです。
他者に対して行使するというのは、つまり、他者からみれば、自分のやりたいことを邪魔されるに他ならないわけで、
なんとかして特許を回避できないか、無効にできる余地はないか、と一字一句もらさず見るでしょう。
本当に、特許紛争になって、何百億というお金をかけて争い出せば、請求項や実施例のほんの1単語が勝負を分けるなんてことに、ホントになります。
(そういう例はいくらでもあります)
この回答への補足あり
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