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平日5日勤務の月給制の会社員です。
この度、嬉しいことに有給休暇を10日いただくことが出来ました。

しかし例えばGWの5/2など、会社が決めた休日が1年間に5日もあり、その5日は有給休暇を消化されてしまいます。
つまり、私が1年のうちに好きな日に使える有給休暇は5日しかないということです。
有給休暇を使いたくないという理由で5/2に出勤したいと申し出たら、「出勤禁止日」だと言われました。

以前勤めていた会社でも有給休暇をいただいていましたが、年中無休の接客業でしたので会社が決めた休日というものに有給休暇を使われるなんて初めて知りました。

ちなみに「出勤禁止日」という理由で有給休暇を取らせるのは、この会社の有給休暇取得率を上げるためなのかもしれません。

使いたくない有給休暇を「出勤禁止日」ということで強制的に取らされるのはなんだか腑に落ちないですが、これは世間一般的に行われている事なのでしょうか?

A 回答 (6件)

>使いたくない有給休暇を「出勤禁止日」ということで強制的に取らされるのはなんだか腑に落ちないですが、これは世間一般的に行われている事なのでしょうか?



メーカーの工場なんかでは、全従業員が一斉に有給休暇をとって、工場を停電させて完全停止やメンテナンスする、などといったことは、それなりに一般的に行われていると思います。

労働基準法39条第5項によれば、
・過半数の労働者が加入している労働組合と
・書面による協定を結んでいる
場合には、全有給休暇のうち5日を除く分については、この日に休むように、と定めることができます。
ただし、上の2つの条件(加入率過半数の労働組合、書面による協定)を満たすことが絶対条件です。まずは、きちんと協定書面があるか確認されては。


労働基準法39条第5項
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」
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この回答へのお礼

おっしゃる通り、メーカーの子会社です!
労働基準法教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2017/04/29 12:04

アニバーサリー休暇は、自分の記念日どか誕生日とかです。

もちろん休んでも給与は、もらえます。福利厚生が、しっかりしているんです。けして大手企業では、ありませんけど…
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可笑しいですよ!うちの子供の会社は、有給以外にとってもいい休みとかアニバーサリー休暇とかありますよ。

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この回答へのお礼

とってもいい休み!?アニバーサリー休暇!?
ネーミングが素敵な会社ですね!
それって給料が発生する休みなんですか?だとしたら魅力的な会社です!

お礼日時:2017/04/29 17:13

以前の厚生労働省が公開していた、有給休暇ハンドブックには記載がありませんでしたが、一年前からの有給休暇ハンドブックには、記載がされるようになりました。



「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入になりますが、就業規則への記載には労働組合(労組がない場合は、従業員の過半数を代表する者)と労使協定の締結が必要です。

以下に、厚労省の有給休暇ハンドブックのURLを記します。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
あら、詳しい資料参考になります!

お礼日時:2017/04/29 12:06

会社が決めた休日を有給で消化するとは、通常は考えられません。


労働基準監督署に相談するべき内容だとは思いますが、密告者のレッテルを貼られてしまいますね。

まず、会社の就業規則を確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
うーん、密告者は嫌ですねぇ…就業規則みてみます。

お礼日時:2017/04/29 12:03

それは、イヤですよね。


好きな時に使いたいですよね。
私の会社では、ありえません。
でも、知り合いの会社では、やはり、会社から勝手に休みをとらされるらしく、業種によって違うのですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
業種によって違うかもしれませんね…

お礼日時:2017/04/29 12:02

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