今大学二年です。もともとサークルに入っていなかったりしていて時間が余っていたこともあったのでアルバイトに尽力していたら、いつのまにか4つのアルバイトを掛け持ちしている状況となってしまいました。
一年の時は、四月までアルバイトをしていなかったなどの理由から扶養という言葉とは無縁に生活していましたが、今年はさすがに焦っています。1月からちまちまと給料計算をしているのですが、103万に抑えることはかなり厳しそうな上、システムを完璧に理解できていません。自分でも調べを進めてみたのですが、自分の今の状況がどこに当てはまるのかいまいち把握できませんでした。周りに相談できる人もおらず困っています。そこで、税法上の私の現状、これから陥る可能性のある状況、確定申告などやらなければいけない事項、改善方法、外れた場合の親子共々の実質的負担、来年への影響など全面的に助言していただきたいです。
【アルバイト先】
①塾講師・・・業務委託契約(銀行振り込み・給与明細なし)。年間報酬38万は超える恐れあり。
②飲食・・・雇用契約(銀行振り込み・明細有り)
③飲食・・・雇用契約(銀行振り込み・明細有り)
④飲酒店・・・雇用契約(給与手渡し・明細なし)
4月時点での総収入は70万円ほどです。
④の飲酒店は給与手渡しだったため(隣の姉妹店がラウンジのような店なので余計に)扶養の計算の中から完全に外していましたが、正式な明細も発行されているので不安になってきました。ちなみに、④を抜かした総収入は50万円ほどです(交通費除外)。
7,8,9月はテストや帰省があり収入をそれなりに抑えられると踏んでいたのですが、それを考えても一月10万は優に超えてしまうので明らかに年間103万円は超えてしまいます。
また、親の収入は800万円ほどです。
単にシフトを減らせば良い、税金を払えば良い、などではなく、実質的で現実的な助言をお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ちょっと待った。
扶養だなんだって話の中で「親があなたを控除対象扶養親族(税金の話ではこういう)にできるかどうか」は年末か1月くらいに話題になる話ですよ。
というのは、控除対象扶養親族となるには、所得制限があり、その所得は「1月1日から12月31日」の所得を言うのです。
現在5月で、去年の7月だ8月だのと話をしてるところから、平成〇〇年4月1日から平成〇〇+1年3月31日を計算期間としての話をされてませんか。
だとすると「ほとんど無意味な話」です。
まずは平成28年1月1日から12月31日の間に貰った「給与」と「報酬(業務委託契約による金銭の支払いは給与ではなく報酬です)」に分け、給与も報酬も、一年間(しつこいですが1月1日から12月31日の期間です)にいくら支払いをうけたのかを合計しましょう。
どちらも「支払額」というのは源泉所得税など控除額を引く前の金額です。
また「4月時点での総収入は70万円ほど」と述べられてますが、この手の質問では、とても面倒でしょうが「何年の4月」としましょう。
お話の中で「4月」とされてるので今年(つまり29年)の話なのだなと読んでると7月だ、8月だと登場して来て「あらら、平成28年の話をしてるのだろうか?」と思いました。
「すると、4月から翌年3月31日での計算をして質問をしてる可能性が大だわ」と思うしだい。
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、下記の扶養条件におさめる
のは無理なのではないですか?
逆にバリバリ稼いで親に仕送りするなり、
親からの仕送りを遠慮するなりで、自活
すればよいのです。
もう少し、それぞれの内訳と見通しを
上げないと具体的対策はみえてこない
ですが、無理に抑えることもないと思い
ます。
一応扶養の条件を説明しておきます。
①税金の扶養控除 給与収入で103万以下
所得ならば38万以下
②社会保険の扶養 収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①の条件はあなたの年間の給与収入が
103万以下、業務委託による報酬なら
必要経費控除後の所得38万以下で、
親御さんは税金の扶養控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
あなたが学生であれば、あなたの
所得税は給与収入130万以下なら非課税で、
(所得換算で65万以下)
勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
住民税はそうはいかず、住んでいる場所に
より、93万以下か100万以下で非課税
(所得換算で28万以下か35万以下)と
なります。130万で1万ぐらいの住民税が
課税されます。しかし、
未成年であれば非課税ですが、もう無理で
しょうね。
②社会保険の130万未満の条件は、
親御さんが会社員で社会保険に加入して
いる場合に、扶養家族家族で加入できるか
の条件です。
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
報酬であれば、必要経費を引けますが、
塾講師ということなら、引ける経費は
かなり限られるでしょう。
自分持ちの教材費程度でしょうか。
協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③は親御さん勤務先の条件によりますが、
①あるいは②の条件と連動しています。
さらに具体的に説明します。
①扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わり、①の103万を
超えると、それが取り消されます。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたが⑪と想定しますと、
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。
例えば、
⑪63万×税率20%≒12.6万
所得税の税率は、親御さんの所得により
変わります。
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。
つまりあなたの収入が年間103万を
超えたら、
★上記合計12.6万+4.5万=17.1万の
税金が増えることになります。
②の130万を超えてくると、社会保険の扶養
からも外れます。
社会保険の扶養から外れると、国民健康保険
に加入し、あなたは保険料を払う必要が
あります。
保険料は地域によりマチマチです。
年間2~6万と幅があります。
まとめると、
103万(所得で38万)を超えてくると、税金で
17万ぐらい親御さんは手取りが減ること
になり、
130万を超えてくると保険料の負担も誰かがすることになります。
17万親御さんに渡すことを考えるなら、
今年120万ぐらいに抑えておくのが、
折衷案ですかね。
さらに言えば、
130万+税金17万+保険料6万
=153万を稼ぎ、親御さんに17万渡し、
健康保険料6万ぐらい自分で払えば
よいということになります。
もっと言えば、
150万でも200万でも稼いで、親御さんに
生活費を渡せばよいのです。
そこで収入を減らすことを考えるより、
200万ぐらい稼ぐ方向も『あり』という
ことです。
親御さんの連絡をとりながら、どうするか
決めてください。
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は、年間(1月から12月)の「所得」が38万円であることが必要で、健康保険の扶養は、向こう1年間に換算して年間の「収入」が130万円未満(月収108333円以下)であることが必要です。
給与所得(②~④)の場合、「年収」から「給与所得控除(年収によって決まる。貴方の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
報酬(①)の場合、「年収」から「経費(交通費など)」を引いた額を「所得」といいます。
>税法上の私の現状、これから陥る可能性のある状況
貴方にかかる税金は大したことありません。
親が貴方を税金上の扶養にできなくなり、控除が受けられない分、所得税・住民税(両方で約17万円)増税になります。
また、健康保険の扶養からはずれ、貴方が自分で国民健康保険に加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなる可能性があります。
>確定申告などやらなければいけない事項、
親に今のバイトの状況を話し、税金上の扶養と健康保険の扶養をはずす手続きをしてもらう必要があります。
なお、健康保険の扶養は、貴方が学生ということで収入調査が行われず、扶養からはずさなくてもそのままとおってしまうことも想定されます。
でも、それは本来ではありません。
給与をもらっている場合、他の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています。
なので、貴方は確定申告が必要です。
来年2月16日から3月15日の間に、源泉徴収票(②~④)、支払調書(①)、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、ハンコ、通帳(還付もあり得るため)を持って、税務署に行き確定申告です。
>改善方法、
バイトを減らすしかありません。
>外れた場合の親子共々の実質的負担、来年への影響
前に書いたとおりです。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月まで課税なので、住民税の影響は来年度です。
No.1
- 回答日時:
>理由から扶養という言葉とは無縁に…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>明らかに年間103万円は超えてしまいます…
1. 税法の話なら、所得の種類 (区分) が複数ある人に、103万という数字は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
親が今年分所得税で扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下の時です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>4月時点での総収入は70万円ほどです…
所得の種類 (区分) が違うものの収入同士を足しても意味ありません。
>【アルバイト先】…
(1)~(4) それぞれ具体的な数字を示してください。
話はそれから。
(注) 丸数字は見る人の環境によっては文字化けすることがあるので使わないようにしましょう。
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