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子供が大学生になりある程度自活をということでアルバイトを始めさせました。勤労学生控除が130万まで働いても非課税になるということを知り、あまり理解のないまま、子供にはたくさん働くようにと話しました。ところがネットなどをよく検索してみると、家族単位でみた場合かえって損になってしまう場合があるというのを読みました。そこで、1.例えば年収1000万以上あり、大学生の子供の年齢が19歳で130万働いた場合、家族単位でみると結局勤労学生控除を使った方がいいのか、2.もし使う場合手続きはどこでなにをしたらいいのか、3.もし勤労扶養控除を使った場合、扶養を外すだけでなく、例えば健康保険なども自分で加入しなければならないことになるのか、など勤労学生控除について色々調べてみても今ひとつ理解できずご相談させていただければと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1)先ず、「勤労学生控除」ですが、これは本人が受けられる所得控除ですね。

ちなみに控除額は27万円(住民税は26万円)です。
 また、給与収入から、給与所得控除を差し引くことができ、収入が162.5万円以下であれば65万円です。そして誰にでも基礎控除38万円(住民税では、33万円)あります。
 課税所得金額の計算においてこれら「給与所得控除」+「勤労学生控除」+「基礎控除」の合計を差し引くことができます。
 65万円+27万円+38万円の算式により求められる合計が130万円となり、課税所得の計算では、これを給与収入から差し引くことができます。
 よって、給与収入130万円の人は、所得金額は0円(住民税は6万円)になることがお分かりと思います。所得税額は課税されません。(ただし、課税所得は6万円で、所得割額は6千円となります。)
 また、学生でありながら、生命保険料や社会保険料をご自身で納付した金額があれば、この金額も上記の130万円にプラスして控除できます。場合によっては、130万円を超えた場合でも所得税が課税されない場合もあり得ますね。

2)次に親御さんの税負担の増加についての問題です。
 社会保険の被扶養者の給与収入が130万円以内であれば、問題はないものと思います。
 税金の問題についてですが、親御さんには、「勤労学生控除」の適用ははじめから該当はありませんのご承知おきください。
 影響があるのは扶養控除の問題です。控除対象親族となるための所得制限が設けられていますが、実はこの金額は38万円となっています。そうしますと誰でも認められる最低65万円の給与所得控除65万円を控除した残りの所得金額が38万円ということですから、65万円+38万円=103万円の算式で求められる103万円が収入の限度になります。
 もう一度、言いますと給与収入103万円の時の所得金額は「103万―65万円」の算式により、38万円です。
 この金額までは、控除対象(扶養控除、配偶者控除)の親族となれます。
 したがって、給与収入130万円であれば、扶養控除を受けることができませんので、これを確定申告で是正することが必要です。
 大学生世代(19歳~22歳)は特定扶養親族にあたり、控除額も所得税で63万円(住民税45万円)と優遇措置が取られています。これが認められなくなった場合、応分の税が増加します。
 ちなみに給与収入1,000万円を超えた人の場合、所得から差し引かれる金額等を考慮すると適用される税率は所得税20%(住民税10%)と推認されます。
 仮にご主人が確定申告によって是正した場合、次の算式で求められる約171,000円を納付することとなります。
【算式】
 所得税  630,000円 × 20% = 126,000円
 住民税  450,000円 × 10% =  45,000 円
 合 計                171,000円

3)是非、検討してみてください。
 この171,000円は確かにお子さんがアルバイトをしたことで増加する納税額です。
 アルバイトさえ、しなければ、負担が免れた税かも知れません。
 しかし、だからといって果たして家計として得にはならないということが正しい判断でしょうか。
 やはり、家計全体としての収入の増加と税負担額との比較ということにはなりませんか?
 お子さんは、税負担なく130万円の収入を得ました。一方、増えることとなるご主人の税負担171,000円を控除しても家計全体では差引き、1,129,000円増収があった訳です。
 価値判断の問題かも知れません。ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

当方の知識不足もふまえたわかりやすいご回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/08/09 23:17

端的に書かせていただくと、お子さんの給与収入が年間(1月支給~12月支給)103万を超えると税金の扶養からは外れます。


勤労学生控除とは、「本人の課税が」給与収入で130万までは非課税になるだけです。
親御さんからすると、お子さんの給与が103万を超えたら扶養家族には入れることはできません。

社会保険の扶養については、継続的に年収130万が見込まれるようになった段階で外すことになります。
こちらは税金のように1月~と決まっている訳ではありません。また、会社によって見込まれると判断する期間が違ってきますのでまずはご自身の会社に確認を取った方がいいです。
通常は給与月額が103,333円を超えた月が2~3ヶ月継続したら見込みになることが多いです。
もし扶養から外れたら、お子さんの職場で社会保険に入れるならそちらに入るかそれができないなら国保になります。

ちなみに、

>一部の大企業では昨年から 106万円に引き下げられています

との回答もありましたが、年収106万とは本人が社会保険に入る時の要件の1つであって、健康保険の扶養範囲の収入要件自体が106万になっているということはありません。
一定の規模以上の(今は中小企業でも任意で適用することができますが)事業所は、年収106万以上、所定労働時間20時間以上などのいくつかの要件によって短時間労働者を社会保険に加入させる義務がありそれに合致したから社会保険に入ることになれば必然的に社会保険の扶養からははずれることになる、というだけのことです。
曲解もいいとこですね。
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>大学生の子供の年齢が19歳で130万働いた場合…



1円のオーバーもなく 1,300,000円ちょうどという意味ですか。
それでその 130万は「給与」ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

家庭教師を自営などなら「給与」ではないので、130万という数字は関係ないですよ。

とにかく税金の話をするとき、収入と所得は意味が違うので注意を要します。

【給与所得】・・・俗にいうバイトなど
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・家庭教師を自営など
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>1.例えば年収1000万以上あり…

1000万以上って、1,001万でも1000万以上ですし、1億円でも1000万以上です。
そのようにオブラートに包んだ表現では的を射た回答を出すことは無理です。

しかも、前述のとおり「年収」は関係ありません。
「所得」、特に「課税所得」の数字を出すことが肝要です。
課税所得とは源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>家族単位でみると結局勤労学生控除を使った方がいいのか…

変なことを聞く人ですね。
子供が給与収入 130万 (所得に換算して65万) もあれば、親は今年分所得税で扶養控除を取れないことが確定しています。
あとは子供の税金をいかにして下げるかという点だけであり、それには勤労学生控除を申告しない選択肢は事実上ありません。

>2.もし使う場合手続きはどこでなにをしたらいいのか…

子供自身の年末調整または確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>3.もし勤労扶養控除を使った場合…

勤労扶養控除?
そんな制度はありません。

>扶養を外すだけでなく…

扶養を外す?

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

親が今年分所得税および来年分住民税で扶養控除を取れるのは、子供の今年の「合計所得金額」が 38万円 (給与収入 103万) 以下であることが第一条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

子が給与で 130万稼いだ以上、子が勤労学生控除を申告しようがしまいが、親は今年分所得税および来年分住民税で扶養控除を取れません。

>例えば健康保険なども自分で加入しなければならないことになるのか…

税と社保は別物で相互に連動するものではありません。
味噌もくそも一緒にしてはいけません。

しかも社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、130万ちょうどなら特に問題視されることはないでしょう。

ただ、一部の大企業では昨年から 106万円に引き下げられています。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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