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著作権の記号は (C)ですが、
特許権の表示は 何でしょうか?
 ひとつのソフトに
特許権と著作権の表示をするときは
どんな形なのでしょうか?

(C) と 特許番号を書くのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

もしかして、ご存知ないかもしれないので書いておきますが、(C)マークは著作権を所得する為の手続きこれを「方式主義」というのですが、これを採用している国に日本の著作物を輸出するときに有効なのですが、日本ではこの「方式主義」を採用していないから日本国内での販売のときは法律的な意味はなさないんですよ。

ちなみに過去にアメリカがこの方式主義を採用していたのですが、現在はアメリカも「無方式主義」を採用して、その他ほとんどの国が、「無方式主義」を採用している状況なんですよ。
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この回答へのお礼

 初めて知りました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/26 10:32

日本の特許としますと、



成立している特許の場合:特許第○○○○○○号
公開後成立前:特開20004-xxxxx号
出願後公開前:特許出願中 または 特願2004-xxxxxx号

のようになると思います。
(成立していない特許は、成立していないということがわかるように書くべきだと思います。公開されていても、成立していないなら、その旨の注釈があった方がより公正なように思います。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/26 08:35

特許番号だけ書けばいいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

 特許権の申請をしてない国で売るには、
著作権の表示もしておいた方がいいような
気がするのですが?

いかがでしょうか

お礼日時:2004/08/26 08:34

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