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2つの法律ABがあって
「AがBの上位規範」だとしても
「AがBの優位規範」とは限らない

という文章をネットで読みましたがよく分かりませんでした。

具体例を挙げて頂けると助かります。

「2つの法律ABがあって 「AがBの上位規」の質問画像

A 回答 (1件)

推測ですが、


上位法・下位法、特別法・一般法、の関係のようなことかと思います。

例えば、民事訴訟法と民事訴訟規則(あるいは人事訴訟規則)は、
上位法(法律)・下位法(最高裁規則)の関係にあります。
が、民事訴訟法と人事訴訟規則は一般法・特別法の関係にあり、
両者が抵触する場合は、人事訴訟規則が優先します。

あるいは、手形法統一条約に基づき制定された、手形法。
条約が上位法で、法律が下位法。
ですが、条約上の留保条項を用いて定められた、
手形法第八十二条 本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム
は、条約には記名捺印は存在しないので、条約と抵触しますが、
当然、日本国内において(優先)適用を受ける。

こういうことを言ってるのではないでしょうか。
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