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こんばんは以前の投稿です



今日三人女子スカートで地下鉄に乗っていました。普通に地下鉄の椅子に座っていたら、私から前側の椅子に40代ぐらいのオジサンが腰を低めてスカートの中身を見ようとしてきました。それも次の駅までずっとです。早くその場から離れようとしたら今度は後ろからついてきました。怖くなり走って逃げたら後から来なくなりました。とても怖かったです

これって罪に問うことは出来るんでしょうか?それはどんな法律どんな罰則があるんですか?
 
後中身を「スカート」の中身をみようとするときなんと声を言えばいいでしょうか?三人とも女子ですし怖くて何も言えませんでした。
一応スカートは膝までの普通のやつです短くとかは一切していません

私がそのオジサンを動画で撮って「証拠動画として」それを警察につきだしても意味はないでしょうか?

↑この回答が↓



触られてもいないので罪には問えないでしょう。
見られて嫌ならカバンとかを置いて自己防衛するしか
ありませんよ。


てことは地下鉄でスカートの中身をみようとしても罪に問われないのなら、近くに言って相手に触れなければ「害を与えなかったら」スカートの中身見放題ってことですか?

回答お願いします

A 回答 (2件)

条例の条文に関しては、前回ご提示した通りです。



「つきまとい」に関しては法律はありますが、「のぞき」に関しては(風呂やトイレ、更衣室等普段の格好でないをする場所を覗いては)法律や条例はありません。 他人の家を見るのだって法律違反にはなりません。 盗撮については法律がありますが、見るだけでは犯罪にできません。 見られてこまるものは、見えないようにしておけってスタンスです。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
第三条  何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html

しつこくのぞくことが、「つきまとい」に該当するかどうかは、警察で聞いてみてください。 私は十分可能性はあるとは思います。 このようなQAサイトで、正しい知識を得ようとしても、質問みるひとも前とおなじだったりして、あまり参考にならないかもしれません。 街角でその辺のおじさんに声をかけて聞いているのと同じです。
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以前、そういう行為を目撃し目障りだったので注意したことがあります。



たとえ痴漢被害にあってなくても盗撮、または追いかける(つきまとい)などの行為は迷惑防止条例違反となりますので、
警察へ通報し犯人が現行犯逮捕となれば罰金刑を受けることになります。
ただし、あくまで迷惑防止条例は各都道府県で定められた法律ですので、刑務所などの刑事罰と異なりますので罰金のみの扱いとなってしまうのです。

痴漢は原則現行犯でなければ逮捕はできません。
要するにその動画を持って警察へ行くと、まず「被害届」の提出になります。
被害届を提出し、受理されなければ警察は何もしてくれません。
たとえ受理されたとしても、だからと言って捜査へ進展する可能性は低いと言えます。
ただ、警戒強化としてその電車・駅などに私服捜査員を派遣するとは思います。
動画は証拠ではなく、あくまで情報提供となるだけです。

痴漢対処としては逃げるよりも、まずは勇気を持って声をあげ、あえて相手を引き付け犯人にバレないように警察へ通報する。
例えば、痴漢行為の際に周囲に聞こえるように大声をあげる➡その間に友達など携帯で110番する➡通話せずにそのまま通信状態にしておく➡警察のGPS探知によりあなたの居場所が特定される➡犯人を引き付けておけば逮捕・・・に繋がるでしょう。

ただし、危険も伴うため上記の方法は得策とは言えません。
ですので、まずは大声を出して周囲へ知らせることが大切です。
見られていると確信できたら、知っている男友達などへ電話ではなくメールやLINEなどで「HELP」のメッセージを送って
下車する駅を伝え、その下車するホームまで犯人を引き付ける方法もあります。

盗撮や痴漢は狙った人をこっそり追いかける傾向にあります。
今後は背後は常に注意し、またいざという時のために友達と連携がとれるよう準備しておいたほうがいいと思います。
くれぐれも気をつけて。
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