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私は8月20日までのシフトでアルバイトを辞めようと思っています。有給は5日分あります。

シフトの出し方は7月21日~8月20日といったように1ヶ月のシフトを7月6日頃までに出します。上記のシフトは既に出ています。

私は上記のシフトで有給の5日を使って、辞めようと思っていたのですが、8月が決算日ということらしく、有給が取れませんでした。

これは8月21日~9月20日まで働いて、そこで有給を消化しなけれなならないでしょうか。それとも8月21日~9月20日は出勤せず、有給のみ消化するシフトで出してもいいのでしょうか?

アルバイトを辞めるには、辞める1ヵ月前までに連絡をしなければいけないので、いつ言うのか迷っています。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

有給休暇は労働者としてかなり強い権利です。


雇用者側にも有給を変更させる権利はあります。それを時季変更権と呼びます。
ただそれを行使するのはかなりハードルが高いです。例えば同じ日に全員が有給申請をしたような場合しか認められないと考えた方が良いでしょう。
したがって、あくまで法律上の話ですが、8月が決算日であるという理由で1日も有給を取らせないというのは完全に違法です。
そしてこれも法律上の話ですが、有給は少なくとも前日の午前中までに申請すれば、雇用者がそれを拒否する権利はまずありません。
8月20日はまだ1カ月以上先の話なので、今日とか明日、そのうちの5日分の有給を申請することは全くの適法行為です。

一応法律ではそういうことですが、相手が有給を取らせなかったという事実があるので、それを力づくでとるならば、波風は立ちますね。
もう最後ですし、波風立てて良ければ、労基署にこのことを確認し、相手の名前を聞いておき、有給を申請して断られたとき
「労基署の〇〇さんから、有給を与えないのは違法である」と言われましたと伝え、強引に取ることでしょう。

もし、これまでお世話になったし、出来れば波風立てたくないというのでしたら、バイトを9月までやって、
そのとき消化してください。いずれにせよ、会社を辞めると有給は消滅しますので、そういう方に優先的に消化させなければなりません。

>それとも8月21日~9月20日は出勤せず、有給のみ消化するシフトで出してもいいのでしょうか?

質問では有給が5日とのことでしたが、それだけ沢山有給があるのでしたら、一向に構いません。

所轄の労基署の連絡先は下で確認してください。
 ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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場所によっては


退職するのが確定した時点で有給が使えないこともあります。
このパターンは稀だと思いますが。

店長に聞くのが1番です。
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それは店長に聞いてみないとわかりません。

私のバイト先は有給のみ消化するシフトが認められてましたが他もそうかわからないし……。


早く言った方がいいですよ、なんにしても。
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