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今現在、我が家とお隣さんの間にはブロック塀が建っております。先日、お隣さんが我が家に来て、塀が古くて、お隣さんの敷地側では、基礎部分が陥没しているとのことで、新たにブロック塀を作り変えたいので、折半でお願いしますとのことを言われました。そもそも隣との塀を作る場合は、折半とも聞きますが、今現在あるブロック塀をお隣さんの都合で作り変えたいという場合、折半になるのでしょうか?または、お隣さんの都合の場合は、お隣さんの折半の割合が多くなるとかあるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

その境界は相手の土地の敷地内にある相手所有の境界なのでしょうか、


境界の真上に存置してある境界なのでしょうか。

相手の土地の敷地内にある相手所有の境界であれば、
自分の物の修繕は自分でするのが当たり前ですから、
質問者様が修繕費用を負担する理由はありません。

境界の真上にあるものなら、境界線上に設けた境界標、囲障、障壁などは、
相隣者の共有(相手と質問者様の共有)であると推定されます(民法229条)。

この場合、囲障の設置及び保存の費用(修繕費など)は、
相隣者が等しい割合で負担する(民法226条)などとされますので、
修繕費用は折半ということになります。

ただし、境界が壊れたことについて責任がある者は、
その修繕に関する損害賠償義務があるので、
相手の責任で壊れたのであれば質問者様が負担する修繕費用の賠償請求が可能です。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/19 21:34

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