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当方はセラピストとして整体やっております。

以前勤めていたお店でH28.4月より業務委託契約となり、個人事業主としてH28.4月より開業届を出してH28年分より青色申告で確定申告をしました。
そしてH29.4月末で業務委託契約を解消し、H29年5月3日より独立して自分の整体院をオープンしました。

そこで質問なんですが、自分の整体院をオープンするにあたって使った必要な経費は、私のケースでも開業費として仕訳できるのでしょうか?

H29年に開業届を出して5月にオープンするのであれば開業費として仕訳するんですが、私の場合はH28年に開業届を出し、H28年分を青色申告で確定申告もすましているので、今年オープンした自分の店舗の費用も開業費として適用できるのかわからなくなってしまいました。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    >開業費などでなくただの減価償却資産です。5月にオープンしたのなら今年は 5月を含めて 8ヶ月分の減価償却費を計上できます。

    減価償却させるものはそうするんですが、取得額が10万円未満のものなどは私の場合も開業費として処理する事は可能なのでしょうか?

    >ところで、その店にはウン百万、ウン千万のお金が掛かったかと想像しますが、・・・

    うちのはこじんまりとした小さい店舗ですので、そこまで初期投資はありませんので大丈夫です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/21 18:37

A 回答 (2件)

>取得額が10万円未満のものなどは私の場合も開業費として…



開業費などでないって言っているのに日本語が分かりませんか。
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開業費などでなくただの減価償却資産です。


5月にオープンしたのなら今年は 5月を含めて 8ヶ月分の減価償却費を計上できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

ところで、その店にはウン百万、ウン千万のお金が掛かったかと想像しますが、去年のうちに消費税の課税事業者選択届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
は出しましたか。

消費税は、開業から 2年間は無条件で免税事業者ですが、高額な設備投資が予測されるときはあえて課税事業者になっておくと、設備投資に掛かる消費税の一部あるいは全部が還付されるのです。

ご存知で提出済みでしたら余計なお節介をおわびします。
出してないのなら、出し遅れの証文は昔から無効に決まっていますので、何も聞かなかったことにしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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