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整体サロンを経営すると個人事業税の課税対象になると聞きました。
整体師(民間資格で治療行為を行わない)で開業した場合、売り上げが290万を超えると個人事業税を払わなければならないのでしょうか?
国家資格者のあん摩・マッサージ・指圧師や柔道整復師が課税対象となることは分かるのですが、整体は「医業に類する事業」に含まれないので払わなくてもよいはずだと思ったのですが・・。
知っている方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。

A 回答 (1件)

事業税の対象となる事業に 列挙されていません。



そのため、事業税の課税対象外 の可能性が高いです。

実際に、そのように対応されているカイロプラクティック院さんがあるようです。

<参考>
 http://www.f-chiro.com/blog/2010/10/entry_605/

 *注 文章中の「税務署」はおそらく「県税事務所」でしょう。


ただ、事業税対象の業種に「請負業」という業種があることが、気になります。

整体の施術を小さな請負契約とみれば、ここに組入れることができそうなので・・・
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