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No.1
- 回答日時:
事業税の対象となる事業に 列挙されていません。
そのため、事業税の課税対象外 の可能性が高いです。
実際に、そのように対応されているカイロプラクティック院さんがあるようです。
<参考>
http://www.f-chiro.com/blog/2010/10/entry_605/
*注 文章中の「税務署」はおそらく「県税事務所」でしょう。
ただ、事業税対象の業種に「請負業」という業種があることが、気になります。
整体の施術を小さな請負契約とみれば、ここに組入れることができそうなので・・・
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