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婚約者が、B型肝炎に感染しているようです。
今現在、症状はなく元気のようですが、彼のお母様はB型肝炎からの慢性肝炎を発症し現在治療中です。
弟さん、妹さんもいますが、弟さんも婚約者と同じで無症状だけどB型肝炎を持っていて、妹さんは肝硬変を発症しています。
婚約者に今後の事もあるから、B型肝炎訴訟をしたほうがいいと進めていますが、症状もないからしなくても大丈夫と言っています。
症状が出てから行うものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

まずは 彼の母が 集団予防接種で感染したことを証明する必要があります。

多くを占める性行為による感染は 対象外です。
それが分からない以上 訴訟は起こせません。
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母子感染者は給付対象者


症状が無い場合でも
50万円の給付
定期検診の無償化
今後、症状が悪化した
場合には、その都度
給付されます

給付には期限があります
早く手続きをしないと
貰えるモノも貰えない
損しますよ

ネットで検索して
まずは、弁護士に連絡

弁護士はノウハウがあり
提訴など、すべて
お任せで大丈夫ですよ

慢性肝炎は1250万円
給付されますよ

病院のカルテがあれば
大丈夫ですよ

集団予防接種による
一次感染者
また、その子供
母子感染者の二次感染者
が対象なんですよ

知識の無い方の意見は
信用しないでね
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似通った質問が多いんですがね、


B型肝炎のキャリアが全て訴訟出来るのでは無いのでは?、
一番の要因が戦後に予防接種などで注射針の使い回しなどに起因する必要が有るのでは?、
母子感染が原因だとしても、親の年齢などから必然的に除外も有ります、
性行為や日常生活での感染は対象外です、

弁護士費用は成功報酬の様ですから、得心が行くように訊ねて見るのも方法です。
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控訴しても、給付金は0円です。

理由は、<彼のお母様はB型肝炎からの慢性肝炎を発症し現在治療中です。>つまり母子感染は対象外です。お気の毒ですが・・・肝炎控訴は、すでに高いハードルが、有ります。
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