先日運転免許証更新のお知らせが届いたのですが
最終違反が通行禁止
この通行禁止ですが私としては違反していない。
確かこの時期に違反したのは駐車違反なのですが、この通行禁止が最終とのお知らせが届いた
免許センターに確認するも記載ミスはあり得ないと言っていました。
また免許センターは当所で確認後取り扱い警察署に問い合わせてくださいとのことでまた免許センターにすら行っていないのですが、そこでこのやっていない通行禁止違反にどのように対応するべきでしょうか?
仮に記載ミスならば記載ミスしました。すいません。で済んでしまうことでしょうか?
それともそもそもそんな違反はしていないのですから違反事実はないということになるのでしょうか?
教えていただきますよう宜しくお願いいたします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>私は報告する義務があるので報告し、それを会社はコピーする
>この事実からも違反はあくまで駐車違反であり、通行禁止ではありません。
報告書に違反通知切符のコピーを添付しているならば確認出来るのでは?
その報告書が自身で記入し提出したものならば、
単なる私文書に過ぎないし(今からでも作成出来るので)
違反事実と違反記録が合致しなくても不思議はない。
>この記載ミスがどのように影響するのかの質問でもう少し詳しく更に理解できる回答を宜しくお願いいたします。
何れの違反も【一般運転者講習】に該当します。
従って、更新に於いて何ら不利益を受けていないから
【影響は無い】と言えます。
>通行禁止違反での反則金が7千円、しかし実際には駐車違反ですので15000円の反則金を納めている。
【通行違反の違反切符と反則金1.5万円の納付書】があれば
「多く収めることを強要させられた8千円を返金せよ」と
国を相手に損害賠償請求訴訟を起こせば、金利が付いた賠償を受けられるが、
実際に犯した違反は駐車違反なので、事実に基づき返戻は0円に終わるかと。
質問者さんが一番、知りたいことは
違反事実と違反履歴が異なっているから、
【今回は違反無し】に持って行けるか! ってことなんでしょうが、無理です。
「記載ミスにより一般講習が違反者講習になった」とかの不利益が生じるなら
事実を元に戦って、自身の権利を保全すべきだが、
確たる証拠(違反切符)が無い段階で意気込んでも、
下手をすると「駐車違反が抜けていました」と
【通行違反+駐車違反】となるリスクも拭い切れないかと。
No.9
- 回答日時:
目的にもよりますが・・。
まず、いずれにしても、警察からのデータを、そのまま事務処理している免許更新センターで解決できる話ではないですね。
警察の相談窓口あたり(所轄より道府県警本部が良い)に、事実と違う旨を申立てるか、行政手続きに則った不服申立てを行うくらいですが、手間ヒマの割りに、質問者さんのメリットが乏しい(無い?)と思われます。
なお警察としては、裁判所や検察を介するよりは、警察内部で解決できる相談窓口の方がありがたいかと。
恐らく申立て側も、その方が楽でしょう。
違反の痕跡が無いなら別ですが、恐らく駐車違反を通行禁止で処置してしまったと言う、警察の事務処理ミスなので、違反者講習が優良運転者講習に変わる様なことは、まず有り得ません。
言い換えれば、「何もなかったのに、警察が違反者扱いした」となれば、冤罪被害であって、大事になりますので、違反の修正は行っても、「違反は無かった」と言う形で決着する可能性は、限りなくゼロと言うワケ。
経済的な実害や冤罪被害でももないので、損害賠償などもありませんし。
通行禁止が駐車違反に変わったところで、質問者さんの名誉が回復されるワケでもないし・・。
反則金の納付前なら、申立て者に迷惑をかけたことに対し、警察の職権で、反則金免除と言うケースもあると聞いたことはありますが、納付済みであれば、これも後の祭り。
結局のところ、警察行政に対し、間違いを指摘すると同時に、その間違いを認めさせることに、何らか意義や目的があるならば、手続きしてみれば良いですが・・・恐らくそれだけ。
「済みません」で済むし、それ以上を請求する根拠がありません。
謝罪の言葉でもがあればまだマシで、「貴方の申し立て通りに修正した」と言う、報告の形で済ますかも知れません。
No.8
- 回答日時:
駐車違反で(その場に居て)検挙されたり(その場に居なくて)事後通知で違反を知った時の切符や郵便物等は無いのか?(それに違反内容が書かれていませんか?)
切符類を見れば判る話でしょ・・・それとも、そんなの見ないし直ぐ捨てるのか?(事実と記載違反内容が違って居たら確認や抗議しないのでしょうか?)
最後の最後、忘れた頃に記憶と違うって言っても仕方ない様に思うが・・・
No.7
- 回答日時:
免許更新のお知らせは通行禁止違反。
とあるなら履歴照会して違反した日時場所を調べて、会社でコピーしたであろう駐車違反の日時場所と照らし合わせ。
違反名だけ違っているとか、そもそも場所も日時も違うのであれば、なぜなのか警察に照会するしか無いですね。
どのような対応になるのかは、上記の事やって客観的事実が分かってからじゃないですか。
No.6
- 回答日時:
必ず罰金支払いの通知が来る、罰金支払いセンターで確認する、7000円払わない時は強制的刑務所に入る、警察が捕まえに来ないことは、違
反はやっていない、センターどこか聞く、No.5
- 回答日時:
>違反切符はサインしている以上
>証明する義務は行政側
駐車違反をした時に切られてサインした切符に「通行禁止違反」と
事実と異なる記載があったということ?
そうだとすれば、内容を確認せずにサインをしたとしても
通行禁止違反を認めて署名したことになるから、
検挙した警察官がシッカリと記憶していて「本官の記載ミスであります」と
証言しない限り、記録の変更は不可能だと思います。
>証明する義務が行政側にあることに対し議員に相談では実務的ではありません。
当時の違反切符を提示すれば解決することですが、
記載ミスの切符にサインをしたのなら、どうしようもないのが現実かと。
あと、行政側に「誤り」を証明する義務は無いと思いますが、
訴訟を起こせば、証拠品として違反切符の控えを提出するでしょう。
公安の違反データ通りの「通行禁止違反/サイン付き」になり
敗訴が確定すると思いますが。
手元に違反切符はありませんが、会社に当時違反事実を私は報告する義務があるので報告し、それを会社はコピーする
この事実からも違反はあくまで駐車違反であり、通行禁止ではありません。
しかし免許更新のお知らせは通行禁止違反
記載ミスは警察は認めないと言いますが、明らかな記載ミス
この記載ミスがどのように影響するのかの質問でもう少し詳しく更に理解できる回答を宜しくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
青or赤キップ(白も有り)のいずれでも、サインした時点で、
「私はこの違反(赤なら犯罪)をしました」
と、認めたことになります。
が、逆に言えば、サインしてしないなら違反等は成立していないことになります。
なので、身に覚えの無い違反なら、サインしていないと思われるので、
違反とされている事象は無効になるハズです。
ただ、違反した際に違反の内容を確認せずにサインしていた場合、
身に覚えがなくても、キップに書かれている違反をしていたことになってしまいます・・・
いずれにしても、違反等をした場合は「キップの写し」が警察にあるハズなので、
キップが証拠になります。
No.2
- 回答日時:
通行禁止と駐車違反の違反日時が一致する駐禁の青切符を証拠に
「通行禁止違反ではなく駐車禁止違反である」と
公安委員会に異議申し立てをすれば、
違反記録を修正してくれると思います。
>違反事実はないということになるのでしょうか?
通行禁止違反は無くなるが、駐車違反が書き加えられる。
決して【何の違反もなかった】とはならない。
>免許センターに確認するも記載ミスはあり得ないと言っていました。
人が作業することだからミスがゼロ件ってことは無い。
しかし、ミスは「行政全体の失墜」につながるので、
実際にミスはあっても「時々あることなんです」などとは
口が裂けても言わない組織です。
だから、それを言わせようとしても全く勝ち目はない。
一度「無い」と言わせてしまったのならば、
大臣クラスの国会議員を味方に付け、後押しが無い限り余計に無理です。
>仮に記載ミスならば記載ミスしました。すいません。で済んでしまうことでしょうか?
いいえ。
役所が謝罪するのは裁判を起こして勝った時だけなので
【修正しておきました】で終わりです。
ありがとうございます。
実務的ではありませんね。
違反切符はサインしている以上
証明する義務は行政側
証明する義務が行政側にあることに対し議員に相談では実務的ではありません。
No.1
- 回答日時:
例は違いますが
私の場合
駐車違反の切符を切られたのですが
夜間、駐車場の入り口に違反車が止まっていて駐車場に入れなく
違反車の後ろに止めていたところ
私だけの車が残って、違反の切符を切られました
翌日、近くの警察署にいったところ
別の場所を指定されて
そこで異議申し立てをし、認められ
罰金なしです
ところが、免許更新の際に
違反在りといわれました
罰金はないが減点があるというのです
文句をいったのですが
どうも、横の連絡というのがないようで
違反者の免許更新を指定されました
一度、違反の切符を切った警察署に異議申し立てをしてみてはいかがですか
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