A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
登記簿の表題部には、地番・地目・面積が載っています。
この他、公図と呼ばれる地番等の相対的な位置関係を示す図面もあります。
相当に昔からの土地なら、地籍図がなく海岸との境界が不明確な場合もあるでしょう。
この場合、登記簿の面積や公図から推定境界とします。
ですから、砂浜が広がったので、これも自分の土地と主張する事はできません。
どうしても自分の土地と主張したいなら、地籍図を附して登記簿の記簿校正が先。
認められない可能性大です。
No.2
- 回答日時:
砂浜海岸線には境界標を設置できないこともあり,砂浜海岸線に接する私有地というのは存在しないのではないでしょうか(護岸海岸線であれば境界が固定できるので,それならあるかもしれないです)。
となると砂浜は特定の所有者がいない土地=国有地になりますので,砂浜が広がってもそれは国有地が広がるだけです。そもそも質問には「私の所有する土地は、海岸の砂浜と隣接しております」とあります。あなたの所有土地が砂浜に隣接しているだけで,砂浜自体はあなたの土地ではないのですよね? であるならば砂浜が広がろうが狭まろうが,それは隣接地の問題であって,あなたの土地の問題ではありません。
それに砂浜の拡大は,砂が潮によって運ばれるという自然現象によるものですが,その砂(地)があなたものだと証明できない限りは,あなたがその拡大砂浜の所有権を取得する理由となりません。やはり拡大砂浜は国有だと考えるのが相当であると思います。
ちなみに時効取得の主張も難しいと思います。取得時効には一定期間(善意なら10年,悪意なら20年継続して)「所有の意思をもって」「平穏公然と」「その土地を占有すること」が必要ですが,通常は海岸をそのように継続占有することはないからです。
No.1
- 回答日時:
国や都道府県と以前に書面等で境界(例:この杭とあの杭を結ぶ直線)を合意していた場合 → 境界は動かない。
公共海岸が広がっただけ。それ以外 → 境界未確定。国又は自治体と協議が必要。
仮に岸で噴火が起きて海岸線が1キロ沖合に遠ざかったとしても,1キロ先まで貴方の私有地になるわけではなくて,「噴火前の私有地の範囲がどこまでだったか」を協議して境界を再現することになると思う。
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