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確定申告または住民税のみ計算すると夫の会社にバレますか?

個人事業主(白色)として働いていましたが仕事を辞め、年度の途中で夫の扶養に入りました。
その時点で145万円ほどの収入となっていました。
経費を計算しますので実際の所得は低くなります。

夫の健康保険は130万以上の収入があると入れないとなっていましたが、1年の考えかたがいろいろある?と知り、仕事を頂いていた会社との契約書を提出し、もう仕事はしないという証明を出して社会保険の扶養に入りました。

その年の確定申告をしていなかったら、先日市役所から、「○○会社からの収入があったようなので、住民税の計算をするのでお送りした書類提出して下さい」と通知が来ました。

市役所に問い合わせたところ、「市役所からの書類を市役所に送ると、住民税だけの計算、税務署に確定申告すると所得税が計算されて市役所にも連絡がくる」ということでした。

確定申告すると還付金があると思います。
住民税は支払わなければいけないとも思います。

教えていただきたいのは、夫の会社や健保に所得があったことがバレるのかどうかです。
また確定申告した場合、住民税のみ計算した場合で変わるのかどうかです。

検索してみたのですが、よくわからなかったので教えて下さい。

※夫の会社は給料から住民税は天引されていません。年末調整もないので確定申告しています。家族手当もありません。「給与所得者の扶養控除等異動申告書」は書いてます。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

まずはばれるばれないではなく、申告を行いましょう。


申告は所得税の申告義務があるようでしたら税務署へ、所得税の申告が不要な状況であれば住民税の申告を市役所へ行いましょう。
できれば、所得税の申告を義務でなくてもされるほうがよいと思いますね。
特に所得字絵の還付があるのであればなおさらでしょう。

次にばれるばれないの話ですが、すでに会社に了承を取っており、その通りのいしているのでしょう。であれば、申告したことがばれても問題ないでしょう。
社会保険の扶養は、過去ではなく、今現在と今後の見込みで要件を満たせば、基本不要として認められるものでしょう。認められた後に過去の収入に関して申告をしても何ら問題ない話だと思います。

これが、ご主人の会社へ申し出た内容と異なる内容での申告となるのであれば、ご主人の会社に相談しましょう。

会社は、定期的に扶養の確認を行います。過去に収入があったことが分かっているあなたに対しては、所得証明などを求める可能性があります。その時にばれるようなこととなれば、ご主人は会社への届け出義務を怠ったものとして取り扱われ、勤務先での立場が悪くなることでしょう。であれば、早い段階で正しい申告を行い、その内容を改めてご主人の勤務先へ相談すればよいのです。報告や相談がないよりは、遅れても自発的に行うのでは意味が大きく異なりますからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
廃業してからはずっと無収入なので、健保に申請した内容に変わりはありません。
とりあえず確定申告をしたいと思います。

お礼日時:2017/09/10 14:39

結論から言うと、そうですね~。


バレる可能性はあります。

但し、あなたの収入と所得が、
いつ、いくら発生しているのが
分かりませんから、
条件にひっかかるのか、
かからないのか、分かりません。

質問の『その年』は昨年ですか?
おっしゃっていることは、所得隠しで、
脱税しているから、申告し、延滞税、
無申告加算税等含めての追徴税を
払えと言われているということです。

それは『その年』の話です。
今年の話じゃありません。

いつ?が分からないのです。
無申告でウソをついて、
扶養になったのかどうか?
です。

普通、課税証明書、非課税証明書は
役所でとります。
★それは住民税のための情報です。
ですから住民税の申告をすれば、
当然、課税証明書上、所得があることが
明確になります。

よく健康保険では被扶養者の課税証明を
提出しろといったチェックが入ります。
住民税の申告をすれば、当然申告した
課税証明に修正されます。

147万とは、いつの話ですか?

1~12月の1年単位の収入が時系列で
必要だし、仕事を辞めたのが、いつの
時点なのかも分からないので、答え
ようがありません。

また、事業所得は業種により、大きく
条件が変わります。

何かを仕入れて、転売して利益を出す
といった事業と、

材料費や道具などには大して原価は
かからないが、技術やデザインで
付加価値を付けて利益を出す事業と
では、
売上(収入)-必要経費=所得
の差が大きく違います。

社会保険の扶養条件はそこ、特に
必要経費を独自の観点でチェックします。

健康保険組合によっては事業収入が
あるだけで被扶養者とは認めない。
とするところもあります。

ですので、モヤモヤして分かりませんが、
バレる要素はいくらでもあるということ
です。

まず、ひっかかるタイミングとしては
ご主人の年末調整のタイミングです。
奥さんの今年の所得を提示して、
ご主人は配偶者控除申告をするか
どうかです。

条件は、奥さんの所得は38万以下です。

どうなのでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確定申告をしてきます。

お礼日時:2017/09/10 14:31

>確定申告または住民税のみ計算すると…



計算?
住民税の申告のみ、ですか。

>年度の途中で夫の扶養に入りました…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>経費を計算しますので実際の所得は低くなります…

だからそれがいくらほどなの?

>その年の確定申告をしていなかったら、先日市役所から…

市役所はそれでよいとしても、確定申告をしていないのは所得税を脱税していることですよ。
サラリーマン (ウーマン) で年末調整があるのでないかぎり、確定申告をしなければなりません。
確定申告をすれば市県民税の申告は必要ありません。

>確定申告すると還付金があると…

個人事業主が何で還付金?
いったいどんな仕事だったの?

原則として、個人事業主に所得税の前払い (源泉徴収) はありませんから、確定申告で前払い分が戻ってくることもありません。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

百歩譲って源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎず、それで所得税額が確定したわけではありません。

確定申告をして、皮算用と狩りの成果を照合しないといけません。

>夫の会社や健保に所得があったことがバレるのかどうかです…

税務署がそんな大事な個人情報を部外に漏らすことは絶対に絶対にありえません。

ただし、夫が脱税を企てた場合は別です。
夫がその年の分について年末調整または確定申告で、配偶者控除または配偶者特別控除を申告したとして、それがその要件から逸脱していたら、税務署から会社経由でおたずねが届きます。

配偶者控除または配偶者特別控除が、適正に申告されていれば何も問題はありません。

夫が「配偶者控除」を取れるのは、配偶者の「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>「給与所得者の扶養控除等異動申告書」は書いてます…

だからそれに、配偶者控除または配偶者特別控除に関することをどう書いたの?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
源泉徴収の対象となる職種で働いておりました。
確定申告してきます。

お礼日時:2017/09/10 14:30

ご主人の会社に、


あなたの所得がバレる?
心配するより現状は、
所得を申告して無いから
脱税に成るんですよね
こっちの方が大変ですよ

まず、税務署に行き
あなたの確定申告をする
自営業なら経費の計上
収支報告書を提出する
所得税が確定する
自動的に役所に廻ります
それを元に住民税が確定

会社は役所に支払調書を
提出しますから、
確定申告しなくても
所得は把握されてます

役所から会社に、
書類は行きません

ご主人は自分で、
確定申告してるなら
会社にバレないと思うよ

どちらにしても、
あなたは確定申告を
するしか有りませんよね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。とにかく確定申告してきたいと思います。

お礼日時:2017/09/10 14:29

建前から行けばばれるばれないの問題ではない、ばれなければいいというのは詐欺をしてもいいということです。



ただ、お書きの状況から行けば別にばれても問題ないように思いますが?
一般的に、健康保険の扶養については、今後一年間の収入が130万円を超えるかで判断します。また個人事業主の場合は仕入れなど最低限の経費は差し引かれます。
質問者様は廃業したことを申し出て扶養になっているので収入があったとしても問題ないと思います。

また、質問者様の収入や所得をご主人の会社や健保が知ることはできません。(なので、扶養に入るときに所得証明がいる)

堂々と確定申告をして、還付金を受け取られれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とにかく確定申告して、還付金を受け取り、住民税を払いたいと思います。

お礼日時:2017/09/10 14:28

計算だけならバレませんよ



>教えていただきたいのは、夫の会社や健保に所得があったことがバレるのかどうかです。

はい、もうバレていますよ、市役所の通知は会社にも行ってますから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
市役所から会社に通知されるのですね…
でも、通知されるという方とされないという方がいらっしゃるので困惑しています。

お礼日時:2017/09/03 04:06

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