平成25年分の源泉です。確定申告は3月に終わったので、だめかと思ったのですが、12月までなら、修正申告が出来るようなので教えてください。
私(妻)の収入が135万未満だったので、配偶者の控除が11万受けられたようです。
夫の源泉を見ると、住宅ローンの控除がおおきくて、所得税は0です。
しかし、6月に確定した住民税は金額が挙がっています。
この住民税の控除が私の135万未満の収入によって控除できるのなら、修正申告したいと考えていますが、どうでしょうか?
夫の課税証明を取ってみると、現在「配偶者特別」の欄は0になっています。
市民税は、所得割「59400」均等割「3500」
県民税は、所得割「39600」均等割「2000」です。
修正申告した場合、住民税の課税証明の下記の金額はどう変わりますか?
「配偶者特別」「市民税の所得割及び均等割」
「県民税の所得割及び均等割」
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告は3月に終わったので、だめかと思ったのですが、12月までなら、修正申告が出来るようなので教えてください。
いいえ。
来年でも大丈夫です。
5年以内なら大丈夫です。
なお、「修正申告」とは税金を納め足らなかった場合にする申告で、税金還付の場合は「更正の請求」という手続になります。
>夫の源泉を見ると、住宅ローンの控除がおおきくて、所得税は0です。
それなら、役所へ「住民税の申告」をすればいいでしょう。
いつでも申告できます。
ご主人の源泉徴収票、ハンコを持って役所に行ってください。
今後、給料から引かれる住民税が安くなります。
>修正申告した場合、住民税の課税証明の下記の金額はどう変わりますか?
配偶者特別控除 → 11万円
市民税(所得割) → 52800円
県民税(所得割) → 35200円
なお、均等割は変わりません。
No.3
- 回答日時:
ご質問を失礼ながら整理しますと「夫が配偶者特別控除を受けられたのに、住宅ローン控除があるので、受けないでいた。
」「調べたら、配偶者控除を受けておけば住民税が減ることが判明した」「どうしたらよいか」です。平成25年分の年末調整が違っていたのですから訂正すればいいのです。
1、配偶者特別控除を受けることにした確定申告書を税務署に提出する。
2、配偶者特別控除を受けることにした住民税の申告書をしやくしょに提出する。
このどちらかです。
どちらでもかまいませんが、住民税の申告書を提出する方をお薦めします。
理由
給与支払い報告書(本人に交付する源泉徴収票と記載内容は同じ)が市役所には提出されてる。
従って、住民税申告書の作成時には源泉徴収票は不要です(あった方が話は早い)。
税務署では源泉徴収票の提出が必須になります。
「妻の平成25年中の収入がわかる書類」「印鑑」を持って市役所に。
妻の収入が大体これぐらいだったでは、ちょっと格好悪いので「これです」という額がわかるようにしておいた方がいいでしょう。
いくら住民税が減るかは、すでに回答がついてますので、省略します。
なお、修正申告とはなんぞという知識が必要なのですが、本事案では「知らなくてもよい事」なので、これも他回答者様の説明があるので、省略します。
No.1
- 回答日時:
>私(妻)の収入が135万未満だったので…
未満って、100円でも 135万未満、100万円でも 135万円未満ですが、具体的にいくらだったのですか。
>配偶者の控除が11万受けられたようです…
「所得」が650,000円~699,999円 (給与収入 1.300,000円~1,349,999円) なら、「配偶者特別控除」11万円です。
>所得税は0です…
>修正申告したいと考えていますが…
「修正申告」は関係ありません。
「修正申告」とは、所得税を納めたりなかったり、還付された前払い所得税が多すぎたのを訂正するものです。
所得税を払いすぎていたり、還付された前払い所得税が少なすぎたのを訂正するのは「更正の請求」といいますが、所得税 0 ならそれも関係ありません。
住民税だけを訂正したいのなら、「市県民税の申告」で良いのです。
>市民税は、所得割「59400」均等割「3500」…
>県民税は、所得割「39600」均等割「2000」…
市民税は、所得割「59,400 - 11万× 6%」均等割「3500」
県民税は、所得割「39,600 - 11万× 4%」均等割「2000」
どちらも均等割は変わりません。
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