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有限会社社長が破産した場合会社の債務は残りますか?
信用保証協会からの債務があります。また社長と他1名保証人がいます。
教えてください。

A 回答 (3件)

なんか質問がおかしいように思えます。



会社の債務と役員の債務は別物です。
役員の一人である代表者(社長)個人が自己破産しても、法人の債務は当然残ります。

信用保証協会は、保証を提供するだけであり、通常の状態であれば債権を直接持ちません。
保証が実行されれば、債権を持つこととなるわけですがね。
金融機関に債務者に代わって保証協会が返済等をされたのであれば、当然融資条件そのものの債権を保証協会が持ちますので、会社や個人への請求を行うことのできる債権者となります。ただ、代表者個人などが自己破産したとしても、会社が存在している限り、会社へ請求することができるだけでしょう。会社が返済できないこととなって初めて連帯保証人へ請求することができるわけですが、自己破産した代表者が負担すべき連帯保証債務も自己破産で消えるのであれば、すべての請求がもう一人の連帯保証人へ行くことでしょうね。

ですので、だれもが支払えないということであれば、法人、連帯保証人2名を合わせて破産手続きをすべきでしょう。連携してやらないと、手続きが遅くなった人の立場が弱くなってしまい、苦しむこととなってしまいますよ。
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一般的に 有限会社社長が破産した場合 会社もセットで整理しなさいと言われる。

 
会社に財産山ほどある場合 債権者が納得しませんし裁判所もこれじゃ~となります
ちなみに
保証人が払えば、破産しないのですから、当然一緒に手続きをするのがベストです。
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会社の資産や預貯金で全額返済できなければ債務は負債として残りますが、


会社が破産手続きをすれば免責になります。
しかし代表者などの個人が保証協会の連帯保証人になっていれば
負債は個人へ請求されます。
状況によりますが月々少額で返済するか、保証人が自己破産するかです。

保証協会だけなら返済条件は結構譲歩してもらえますから相談されては。
ほかにもいろいろと方法はありますが……
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