A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
誕生日が1977年(昭和52年)2月6日ということは、1997年(平成9年)2月6日が20歳の誕生日。
20歳到達日(20歳の誕生日の前日)は、1997年(平成9年)2月5日になります。
年金コード「6350」は「初診日が20歳未満の年金未加入のときの、20歳前初診による障害基礎年金」です。
「初診日が平成20年10月」と書かれていますが、知的障害なら生まれつき(=20歳前初診と見なす)なので、初診日としては平成20年10月とはせず、昭和52年2月に変えられています。
つまり、知的障害で「6350」の障害基礎年金が出ています。
あなたの「6350」の障害基礎年金が遡及できるのは、20歳到達日(1997年(平成9年)2月5日)の時点で障害基礎年金の障害の基準を満たしているときです。
このときは「受給権取得年月」が「平成9年2月」になります。
ところが、実際は「平成29年5月」が「受給権取得年月」になっています。
これはどういうことかというと、いまの時点では「遡及が認められていない」ということを意味します。
なぜそうなっているのかと言うと、事後重症請求しかしなかった(あるいは、障害認定日請求をしなかった)からです。
役所の窓口で障害年金を請求したのが、平成29年5月ではありませんでしたか?
遡及を認めてもらうには、20歳到達日を挟む前後3か月の間(平成8年11月5日~平成9年5月4日)の障害の状態が書かれた年金用診断書が必要になります。
早い話が、いまから20年以上も前のことを書いてもらわないといけません。
もちろん、そのときに実際に診察を受けていて、かつ、いまもその病医院が残っていること・いまもそのときのカルテが残っていること・いまもその当時の医師がいることが必要です。
しかし、法律の定めで、診察から5年が過ぎると、カルテは廃棄処分になります。5年が法定保存年限だからです(5年間は保存しておかなければならないが、それを過ぎたら廃棄しても良いという意味)。
いまから20年も前のカルテが残っていることはほとんどないので、つまりは、診断書も書いてもらえなくなります。
そうすると、当然、遡及請求もできないことになってしまいます。
もしかしたら、平成8年11月5日~平成9年5月4日のことを書いてもらえる診断書を用意できなかったのではないですか?
カルテがもう残っていないときはもちろんのこと、平成8年11月5日~平成9年5月4日に実際に診察を受けなかったときもそうです。
もしそうならば、残念ながら、もう遡及はできませんよ。
上で書いた内容、わかりますか? 理解できますか?
これでもわかりやすく書いているつもりですが、障害年金のしくみはどうしてもややこしいので、むずかしい表現をしなければならなくなってしまいます。
自分だけでは理解できなかったなら、ご両親や兄弟姉妹などちゃんと理解できる人と一緒に読んで下さいね。
No.7
- 回答日時:
障害基礎年金は2種類あります。
1つ目は「初診日が20歳以降のときの、通常の障害基礎年金」。
もう1つは「初診日が20歳未満の年金未加入のときの、20歳前初診による障害基礎年金」です。
「どちらの障害基礎年金なのか?」ということは、年金証書に印刷されている「年金コード」でわかります。
4桁の数字です。
「年金コード」が「5350」のときは「初診日が20歳以降のときの、通常の障害基礎年金」です。
また、「年金コード」が「1350」のときも同じで、1級か2級なら障害厚生年金も付きます。3級では障害厚生年金だけです。
一方、「年金コード」が「6350」のときには「初診日が20歳未満の年金未加入のときの、20歳前初診による障害基礎年金」です。
「5350」か「1350」の人が「平成29年5月」という受給権取得年月で「障害認定日による請求(遡及も)」を認められるのは、「初診日が平成27年10月」のときです。
「6350」の人が「平成29年5月」という受給権取得年月で「障害認定日による請求(遡及も)」を認められるのは、「障害認定日(初診日ではない!)が平成29年5月」のときです。
また、初診日が平成27年10月よりも前で、20歳の誕生日が平成29年5月2日から6月1日の間にあるときです。
これらにあてはまらないときは、どの場合でも「事後重症による請求」です。
「事後重症による請求」のときは、遡及は認められません。
こういった事情があるので、初診日や誕生日といった日付を聞いています。
No.6
- 回答日時:
私が聞いていることに答えて下さいませんか?
ぜんぜん答えていただいていないですよ。私が聞いている内容はわかりますか?
質問 1:
診断書を2通出しましたか?
1つめの診断書は、初診日(平成20年10月)から1年6か月が経ったときの様子が書かれた診断書。
もう1つは、最近のことが書かれた診断書です。
2通出しましたか? 出していませんか?
質問 2:
あなたが20歳の誕生日を迎えたのはいつですか?
生年月日は何年何月ですか?
質問 3:
平成20年10月の初診日のとき、そのときにもう「知的障害」だと言われましたか?
質問 4:
平成20年10月には別の病名が付けられていましたか?
質問 5:
どのような理由・病名で障害年金を請求しましたか?
知的障害ですか? それとも、別の病名(うつ病や統合失調症、発達障害など)ですか?
あなたの知能が低いのか、どうもきちんと答えられないようですね‥‥。
きちんと答えられないようでしたら、もうやり取りは無理だと思います。
正直言って、理解してもらえるとはなかなか思えないからです。
でも、答えられますか?
私の質問に全部答えることができますか? 障害年金についてアドバイスするために必要です。
No.5
- 回答日時:
もう1つ疑問があります。
平成20年10月の初診日のとき、そのときにもう「知的障害」だと言われましたか?
それとも、知的障害だとわかったのはずっと先で、平成20年10月には別の病名が付けられていましたか?
また、20歳よりも前に、既に「知的障害の疑いがある」などと言われていたことはありましたか?
こちらもお答え下さい。
No.4
- 回答日時:
> 知的障害があり二十歳前の診断にはならないんでしょうか?
その前に、回答 No.3 の質問に答えて下さいませんか?
また、あなたが 20 歳の誕生日を迎えたのはいつですか? 生年月日は何年何月ですか?
20 歳前うんぬんをお答えするときに大事です。
知的障害がわかって療育手帳を受けたのは、20 歳を超えてからですね?
No.3
- 回答日時:
補足をありがとうございます。
遡及されていませんね‥‥。事後重症による請求でしか認められていません。
詳しい事情がわからないので何とも言えないのですが、もしかしたら、障害年金の請求の際に、診断書を最近のもの1通しか出していないのではないですか?
だとしたら、遡及が認められるはずはありません。
それとも、診断書を2通出しましたか?
1つめの診断書は、初診日(平成20年10月)から1年6か月が経ったときの様子が書かれた診断書。
もう1つは、最近のことが書かれた診断書です。
2通出していないと、遡及は審査されていませんよ?
遡及ができるかどうかは、診断書を2通出したかどうかで想像できます。
2通出しましたか? 出していませんか?
No.2
- 回答日時:
受給権取得年月は、平成29年5月なのですね?
このときに、あなたの「障害認定日による請求」(遡及を含む)が認められるとしたら、初診日が平成27年11月のときです。
なぜならば、平成27年11月から1年6か月が経過した平成29年5月に障害認定日があるので、その障害認定日のある月に受給権を取得できましたよ、ということになるからです。
初診日は、平成27年11月でしたか? とても大事なことです。お教え下さい。
もしもそうだったのなら、障害認定日による請求が認められていて、平成29年5月の翌月である平成29年6月分まで遡及しています。
ところが、初診日が平成27年11月よりも前だったときは、もしも遡及があるとしたら、受給権取得年月が平成29年5月になることはない(平成29年5月よりも前になる)ので、障害認定日による請求・遡及は認められていません。
このとき、遡及が認められないと、事後重症による請求でしか認められていません。
事後重症による請求、ということだと、平成29年5月に窓口に請求していれば、受給権取得年月も平成29年5月です。
要は、初診日がいつなのか、ということを教えていただかないと、明確にお答えできません。
初診日は、平成27年11月でしたか? それとも違いますか?
No.1
- 回答日時:
PDFファイル
http://goo.gl/qAb3Ac(全部で82ページ)の 45ページ目を見て下さい。年金証書 兼 年金決定通知書 が示されていますね。
ここで「受給権を取得した年月」と「支給開始年月」のところを見て下さい。
このとき、一般に、あなたが憶えているはずの「実際に請求した月(窓口に提出した月)」よりも「受給権を取得した年月」および「支給開始年月」のほうが過去の年月になっているなら、「障害認定日による請求」が認められていると考えて結構です。
「障害認定日による請求」とは、原則として、初診日から1年6か月経ったときの障害の状態を元にした請求です(後述する年金請求書で「障害認定日による請求」を◯で囲みます。)。
遡及請求(障害認定日から1年以上が経ってしまった後の「障害認定日による請求」)も含みます。
「受給権を取得した年月」は障害認定日のある月となり、「支給開始年月」はその翌月となります。
これに対して「事後重症による請求」であれば、「受給権を取得した年月」は「実際に請求した月」です(後述する年金請求書で「事後重症による請求」を◯で囲みます。)。
「支給開始年月」はその翌月、つまりは、実際に請求した月の翌月になります。
遡及請求のときは、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」を同時に行ないます。
つまり、年金用診断書は、それぞれの請求用を1通ずつ(計2通)提出します。
ただし、年金請求書(PDFファイル http://goo.gl/J1RdBM(全部で6ページ)の4ページ目を見て下さい)の「障害認定日による請求」として請求します(「障害認定日による請求」だけを◯で囲みます。)。
その上で、PDFファイル http://goo.gl/E2Vy1e のような「障害給付 請求事由確認書」を添えます。
このような手続きをされた記憶はありますか?
遡及請求のときを含めて、「障害認定日による請求」「事後重症による請求」のどちらが認められたのか、ということは、上で記したように「受給権を取得した年月」「支給開始年月」を見ることでわかります。
支分権(各偶数月に年金の実際の支払を受けられる権利)は、「支給開始年月の直後の偶数月の翌月の初日」から起算して「5年」で、時効により消滅します。
言い替えると、遡及請求の場合は、「支給開始年月」にかかわらず、遡及して実際に支払を受けられるのは、現在から最大で過去5年前までの分に限ります。
ということで、あなたがなさった請求方法がどれだったのかを思い出していただいて、年金証書 兼 年金決定通知書を確認なさってみて下さい(いつ請求なさいましたか?)。
はたして、どのようになっているでしょうか?
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