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こんばんは^^

私は統合失調症で現在障害年金2級を支給されています。

審査が通り支給されはじめましたが、

訴求請求をすると過去5年間さかのぼって支給されると聞きました。

5年前は既に通院しており、国民年金も全て支払っています。

訴求請求したほうがいいか?

認可が下りる可能性は少しでもあるのか?

教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

かなりわかりにくいと思いますので、ポイントのみ補足。


以下のポイントをチェックしてみて下さい。

1 初診日から1年6か月以上が経っていますか?
2 初診日から1年6か月経ったときに、国民年金法&厚生年金保険法で定められた1~3級の障害のどれかにあてはまっていましたか?
3 初診日から2年6か月以上が過ぎてしまってから、障害年金の受給を請求しようとしていますか?

これら3つのすべてが「はい」だったときには、回答#1の「遡及請求年金」を受け取れる(=「遡及請求」ができる)可能性があります。

しかし、上記2で、「初診日から1年6か月経った時点では、まだ1~3級の状態ではなかった」というのならば、遡及請求はアウトです。
この場合、請求した時点で1~3級にあてはまっていれば、障害年金はもちろん支給されますが、「最長5年間のさかのぼり」は一切認められなくなります。
つまり、初診日から1年6か月経った時点(「障害認定日」と言います)の状況がとても大事です。
ちなみに、こちらの障害年金を「事後重症年金」(そして、このときの請求を「事後重症請求」と言います。)と言います。
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こんにちは。


ご質問の件ですが、初診日の日を基準にして、国民年金(障害基礎年金)と厚生年金保険(障害厚生年金)とに分けて考えてゆく必要がありますよ。

■ 国民年金加入中に初診日がある場合
1 年金の受給を始めて請求した日(請求日)よりも1年以上前に「障害認定日」(初診日から1年6か月経過した日)があること
2 障害認定日に、国民年金法で定める1~2級の障害の状態であること

つまり、障害認定日から1年以上経ってから年金を請求する場合(言い替えると、初診日からは2年6か月以上経ってから請求する場合)です。
このとき、請求日からさかのぼった5年分までは、遡及請求年金(こちらが正しい表記です)として受け取ることができます。
しかし、5年分を超える部分については、時効で受給できません。
この遡及請求年金を受け取ろうとすることを「遡及請求」と言います。
65歳の誕生日の前々日までならば居住地の市区町村に請求することができ、障害認定日の翌月分から支給対象(前述した「さかのぼりは5年分まで」、ということが当然適用されますが‥‥)となります。
なお、必ず、初めて年金を受け取ろうとするとき(つまり、裁定請求をするとき)に、障害認定日時点の診断書と直近の診断書の2通を添えて請求しなければなりません。

■ 厚生年金保険加入中に初診日がある場合
1 年金の受給を始めて請求した日(請求日)よりも1年以上前に「障害認定日」(初診日から1年6か月経過した日)があること
2 障害認定日に、国民年金法&厚生年金保険法で定める1~3級の障害の状態であること

その他のしくみは、「国民年金加入中に初診日がある場合」とほとんど同様です(必要な診断書も同じ)。
但し、1~2級の障害の場合は、障害基礎年金&障害厚生年金として受給できます。
請求先は、初診日時点の事業所(勤務先)を管轄していた社会保険事務所ですが、いま住んでいる所を管轄している社会保険事務所への請求でも受け付けてくれます。

いずれの場合も、原則として「裁定請求」のときに申請します。
言い替えると、いったん障害年金を受け取ってしまってからでは遅いんですよ。
もっとも、遡及請求年金に該当する可能性が高い場合には、早急に市区町村や社会保険事務所に問い合わせてみて下さいね。
そちらから何らかの回答が得られるはずですから、市区町村や社会保険事務所のアドバイスなどにしたがって下さい。
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