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障害年金の受給申し込みをしているのですが、障害認定日の診断書がとれないと断られました。
理由はその期間にそのお医者様にかかっておらず、自宅療養していたためです。
期間は平成20年3月2日から平成20年6月2日の症状の診断書とあります
私は平成20年2月29日を境にお医者様から少し遠ざかって自宅療養をしていました。
たった2日です。一ヶ月分のお薬も出ているのに、受付のかたに無理と言われてしまいました。
その後保険医療助成科のかたにお医者様に連絡をとって頂きましたが、きっと受付で同じような事をやり取りしたのか、私の方に、診断書の作成は無理だという連絡を頂きました。
さっきも書きましたがお薬が出ているのだからそのころの診断として診断書は書いては頂けないのでしょうか?
御詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

障害認定日とはどのような日のことをいうのか、をまず再確認したほうが良いと思います。


障害認定日とは、障害の程度が障害等級に該当するか否かを認定する日のことです。
初診日から1年6か月を経過した日か、1年6か月経過する前に症状が固定した日(治った日)をいいます。

1年6か月経過する前に症状が固定した日(治った日)を障害認定日として特例的に取り扱うことができる場合は、以下のようなケースに限られます。
このことは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に明記されています。
初診日から1年6か月が経過するよりも前に次にあげるような日が来たときに限っては、その日に症状が固定したと見なして障害認定日とします。

◯ 喉頭を全摘出したとき ‥‥ 喉頭を全摘出した日
  発音機能の喪失として2級。

◯ 人工関節・人工骨頭を挿入・置換したとき ‥‥ 人工関節・人工骨頭を挿入・置換した日(手術日)
 上・下肢の3大関節(肩関節・肘関節・手関節/股関節・膝関節・足関節)中1関節以上で3級。
 初診日から1年6か月経過する前に挿入・置換されたときは、その時点で障害認定日請求。
 初診日から1年6か月経過した後に挿入・置換されたときは、その手術日以降に事後重症請求。

◯ 肢体の切断または離断 ‥‥ 切断または離断された日

◯ 脳血管障害による機能障害 ‥‥ 初診日から6か月経過した日以降の症状固定日
 初診日から少なくとも6か月が経過するまでは、症状固定とは認められない。

◯ 在宅酸素療法を開始したとき ‥‥ 開始日
 常時24時間の在宅酸素療法を要する場合で3級。

◯ 心臓ペースメーカー・ICD(植込み型除細動器)・人工弁を装着したとき ‥‥ 装着日
 初診日から1年6か月経過する前に装着されたときは、その時点で障害認定日請求。
 初診日から1年6か月経過した後に装着されたときは、その装着手術日以降に事後重症請求。

◯ 人工透析を開始したとき ‥‥ 透析開始日から3か月を経過した日
 人工透析の開始から3か月を経過した日で2級。
 初診日から1年6か月経過する前に開始されたときは、開始3か月経過後に障害認定日請求。
 初診日から1年6か月経過した後に開始されたときは、透析開始時点で事後重症請求。

◯ 人工肛門の造設・尿路変更術の施行・新膀胱の造設 ‥‥ 造設日または手術日
 初診日から1年6か月経過する前に造設・手術されたときは、その時点で障害認定日請求。
 初診日から1年6か月経過した後に造設・手術されたときは、その造設・手術日以降に事後重症請求。

◯ 遷延性植物状態 ‥‥ 遷延性植物状態に至ってから3か月経過した日
 遷延性植物状態に至ってから3か月経過した日で1級

一方、20歳になった日より前に初診日がある場合には、以下のように障害認定日が取り扱われます。
20歳になった日とは、20歳の誕生日の前日のことをいいます。

◯ 初診日から1年6か月経過した日が20歳になった日より前のとき
 20歳になった日が障害認定日(特に、知的障害などの生まれつきの障害の場合)

◯ 初診日から1年6か月経過した日が20歳になった日より後のとき
 1年6か月経過した日が障害認定日

障害認定日請求を行なう場合は、障害認定日の後3か月以内の現症が示された診断書が必要です。
現症とは、診断書で◯◯年◯◯月◯◯日現症と赤字で示されることで、その日付を現症年月日といいます。
障害認定日の後3か月以内の実際の受診時の障害の状態が、障害認定日請求時の現症となります。
これは、昭和52年通達(庁業発第844号)「厚生年金保険及び船員保険の障害年金の障害認定日の変更等に伴う事務の取扱いについて」を踏襲した取り扱いです。
この通達では、障害認定日請求では障害認定日以後3か月以内の現症が示された診断書が必要であることと、事後重症請求では請求日前3か月以内の現症が示された診断書が必要であることが示されています。
さらに、平成21年通達(庁文発第0520001号)において、20歳前初診による障害基礎年金に限っては、障害認定日請求のときに、障害認定日の前3か月以内の現症が示された診断書と障害認定日の後3か月以内の現症が示された診断書の双方を認めることとしました。
なお、額改定請求に関してはこれらの通達にはよらず、国民年金法施行規則第三十三条などで「請求日前1か月以内の現症が示された診断書」が必要であることが示されています。

以上のような細かい取扱方法を踏まえると、障害認定日請求においては、少なくとも「診断書の内容が、障害認定日以降の現症を示したものでなければならない」ということになります。
したがって、20歳前初診による障害基礎年金を除き、現症年月日が障害認定日よりも前であっては不適切、ということになります。
今回の質問においては、この現症年月日が障害認定日よりも前にあるため、基本的には受理されないものと考えられます。

なお、障害認定日請求における現症年月日が「障害認定日以後3か月以内」からはずれてしまった場合には、未来に向けて1週間~10日程度のずれ(障害認定日よりも後の日付であることが必要)であれば、おおむね受理されます。
しかし、そのずれが1か月を越すようになってしまうと、通常は受理されずに返戻されます。
また、障害認定日に達していないと障害認定日請求が認められないことから、上記のずれが障害認定日よりも前にあるときには、基本的に受理はされません。

「かなり柔軟な取り扱いがなされるはず」との旨の回答がありますが、現実には上述のような厳格な運用が採られますので、くれぐれもご承知おき下さい。
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tama-samaさんのご回答はかえってわかりにくいように思います。


ミロク菩薩さんは障害認定日請求をなさろうとしているわけですが、平成20年2月29日はまだ障害認定日には至っていません。
実務的には障害認定日が過ぎた後に請求できるので、20歳以降の初診ならば、障害認定日の後3か月以内の日の状態が示された診断書が必要です。
この診断書には実際に診察された日のことが書かれていなければならないので、平成20年2月29日(障害認定日の後3か月以内の日、ではないですよね)のことが書かれてはいけないのは当然です。

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月が経過した日です。
平成20年3月2日から平成20年6月2日の症状の診断書を求められているという理由は、平成20年3月2日が障害認定日だからです。
あるいは、平成20年3月2日よりも前に症状が固定していたら、その日が障害認定日です。
そういった意味では、たった数日の差ですが、もし平成20年2月29日に症状が固定していて平成20年3月2日の状態と同じだと認められれば、請求も審査もできることにはなりますので、その部分はtama-samaさんの指摘は合っています。
要は、平成20年2月29日を医師が症状固定として認めてくれるのかどうか。そこだけです。
実際問題として、たった数日の差ですが、医師としては認めないと思います。そういう事例は多いですから。
また、はっきり言いますが、たった数日の差でも、障害認定日よりも前の日付のことが書かれた診断書は、事実上、年金事務所では受理しない取り扱いがほとんどです。障害認定日を過ぎないと請求もできませんし、その日付では障害認定日のときの状態を示しているとは言いがたいからでしょう。
ですから、上記取扱ができるはずとtama-samaさんは言われていますが、現実にはむずかしいのが実情です。
取り扱いの是非は脇に置きますが、そういう実態をtama-samaさんがご存じなのかどうか少々疑問に思いました。

医師が診断書を出してくれないかぎり、現実問題として障害認定日請求は大変困難だと思います。
できない、と言ってしまったほうがいいでしょう。
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>たった2日です。

一ヶ月分のお薬も出ているのに、受付のかたに無理と言われてしまいました。

受付ってどこの?
お医者さんのですか?

質問者さん、また何人かの回答された方は勘違いあるいは間違っています。

通常 認定日請求では認定日以降の3ヶ月以内の診断書が求められます。
これは、1日でもはずれてるものはだめですよということじゃありません。
はずれていても審査はしてくれます。
ただ、結果としてその診断書と当時が同じであると判断されるかどうかは審査によります。
診断書が3ヶ月をわずかに外れてるからと言って認定日請求ができないのではありません。本人の請求する権利はあります。

お医者さんで、診察された日の診断書を書いてもらいましょう。
あなたが 診察もしてない日のものを求めるから 書けないといわれるのであって、診察された日の診断書なら当然書いてくれます。

あなたの病気がなんなのか わかりませんが、 上記取扱ができるはずですので
再度 年金事務所にてご確認ください。
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回答No.5を訂正。



(誤)
平成18年9月2日の初診日が20歳の誕生日の前日よりも前で、その初診日のときには国民年金や厚生年金保険等の公的年金制度に何1つ入っていなかったなら、そのときに限って、平成19年12月2日から平成20年6月2日までのものを用意できます。
20歳前傷病に限っては、障害認定日を挟んだ前後3か月のものを障害認定日の診断書として用意することが認められているからです。

(正)
平成18年9月2日の初診日が20歳の誕生日の前日よりも前で、その初診日のときには国民年金や厚生年金保険等の公的年金制度に何1つ入っていなかったなら、そのときに限って、障害認定日を挟んだ前後3か月のものを障害認定日の診断書として用意できます。
ただし、障害認定日の考え方が特殊なので、以下の2パターンがあります。

1.平成18年9月2日から1年6か月が経っても、まだ20歳の誕生日の前日を迎えていないとき
20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。1年6か月経った日ではありません。
20歳の誕生日の前日の前3か月以内か、20歳の誕生日の前日の後3か月以内の、計6か月以内のものを用意することができます。

2.平成18年9月2日から1年6か月経った日が、20歳の誕生日の前日よりも後にきたとき
1年6か月経ったときが障害認定日になります。
障害認定日の前3か月以内か、障害認定日の後3か月以内の、計6か月以内のものを用意することができます。
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できません。


あなたの初診日は平成18年9月2日だと思います。
そこから1年6か月が経過した日が障害認定日で、その日は平成20年3月2日です。

平成18年9月2日の初診日が20歳以降のときは、障害認定日の診断書として、平成20年3月2日から6月2日までの障害の状態が示されたものを用意しなければなりません。
その期間内に実際に診察を受けていることも必要です。

平成18年9月2日の初診日が20歳の誕生日の前日よりも前で、その初診日のときには国民年金や厚生年金保険等の公的年金制度に何1つ入っていなかったなら、そのときに限って、平成19年12月2日から平成20年6月2日までのものを用意できます。
20歳前傷病に限っては、障害認定日を挟んだ前後3か月のものを障害認定日の診断書として用意することが認められているからです。

平成18年9月2日の初診日のときに既に20歳の誕生日を過ぎていたら、診断書は書いてもらえません。
まして、平成20年2月29日は障害認定日よりも前なので、障害の状態を示すためには使えません。薬が出ていてもだめです。

あきらめて下さい。
だめなものはだめです。
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障害認定日時点の年金用診断書を書いていただけないわけですよね。


書いていただくためには、障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)から3か月以内に実際に診察を受けている、ということが必要条件になっています(法令で厳格に定められています)。
逆に言えば、この期間内に実際に診察を受けていなければ、書けません。書いてもいけないのです。

医師法というものがあって、実際に診察していない日のことを書面に記すことは禁じられています。
また、実際に診察をしていない医師が書面に記すことも禁じられています。

年金用診断書は医師法に基づいた書面です。
ですから、診察していない日のことを書面に記せるわけがありません。違法ですからね。

障害年金の制度はそういうものなのです。非常に厳しいのですよ。
たった数日の差が大きく響いてくる、ということが、ごくごくあたりまえにある制度でもあります。
(たとえば、数日の差で、初診日が国民年金か厚生年金保険かという違いがあると、3級相当の障害のとき、国民年金では障害年金を受け取れません[国民年金による障害基礎年金に3級がないから]。退職後に初診日がある場合などにしばしば見られるケースです。)

障害認定日時点の年金用診断書を書いていただけなければ、結果的に障害認定日請求(遡及請求[最大で過去5年まで遡及できる]を含む)は不可能です。
したがって、事後重症請求(遡及分が出ない)によるしかありません。

行政の制度(もちろん、障害年金もその1つです)は、法令に基づいて厳格に定められています。
わたしたちとしては、それにしたがうしかありません。
権利は主張できますが、それ以前に、したがうべき義務を守らなければならないわけですね。
医師が診断書を出せないのは、医師としての義務を果たしている以上、ごくごく当然のことでもありますよ。

以上の理由から、率直に申しあげますが、残念ながらあきらめていただくしかありません。
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無理でしょう。

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医師が書くというなら大丈夫でしょうが、医師が無理というなら、無理です。



厳密な話をするなら、
医師法第20条に「診察しないで診断書の交付をしてはならない」と定められているので、
その期間については「私の指示通りに治療していたわけではないので、私の診察を受けている期間ではない」とされれば、それまでです。
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質問者さんには悪いですがね、


医師の診断書は文字通り診察・診断をした日付なんですよね、
薬剤が処方されてた日付・期間とは無関係です、
記載されてる日付の中での受診と診断書作成が最重要の基本です、
処方薬が出たのは一ケ月分です、何日の処方かは判りませんが、
薬が出てるだろうは通用しません、その間は受診してないんですから、

仰る様なたった二日なのにと言うナアナアごとは存在しませんね。
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