dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

アルバイトの交通費支給についてです。
本日アルバイトの面接を受けてきました。
交通費が全額支給と書いてあったので聞いてみたところ、定期券がある学生は交通費支給はないとのことでした。(夏休み等は全額支給or定期代支給)
ここで質問なのですか、私の定期券にはバス定期も付いていて、そのバスの最終便が20:00までです。
アルバイトを22:00までしたとしたら、定期券外のバスで帰るのでお金がかかります。
このような場合は別途で交通費として貰えるでしょうか?

A 回答 (7件)

>定期券がある学生は交通費支給はない


というのはちょっとどうかと思います(言い方の問題)
たしかに「バス全線の通学定期件を持っているでしょ それで会社に来れるのだから交通費は0ですね だから会社からは支給しません」という意味合いでしょうね。
なので 業務の都合で深夜になりバス(ほかのバス会社や)タクシーでないと帰れない ならその分の支給が必要です。

なので 「私の定期券にはバス定期も付いていて、そのバスの最終便が20:00までです。アルバイトを22:00までしたとしたら、定期券外のバスで帰るのでお金がかかります。このような場合は別途で交通費として貰えるでしょうか?」 とズバリ言うべきでした。 
採用されたらこのことを言って確認を取っておきましょう。

多分、「出金伝票(交通費)を書け」のようなことが言われると思いますが面倒がらずに書いてください。 「書くのが面倒だから自腹でいい」などと思ってはいけません。
このような伝票や書類を書くことが会社員では重要です。 それに慣れておくことはあなたのプラスになりますよ。
    • good
    • 0

学生で定期があっても長期休み中は交通費を支給するなどの場合もありますし、実費として交通費がかかるなら支給してくれる可能性はあるかと思います。


まずは、会社に確認ですよ。答えは会社しか持ってません。
    • good
    • 0

そこに勤めるために交通費が自費になるところは請求できる(全額負担となってる)


基本を抑えれば当然の事です。
    • good
    • 0

定期バスが出てるなら、20時以降のバス代は出ないと思いますよ。


ここで質問してもオーナー【会社】によって違うと思いますよ。
分からない事はオーナーに聞きましょ
    • good
    • 0

労働基準法第15条等で、労働条件の明示が使用者と労働者で労働契約を締結する場合には法定化されています。

このアルバイト先の事業所が、学生の定期券が有る場合には交通費の支給が無いと言う事の様ですが、貴方の場合にはバスの最終便が20:00で終了するとの事ですから、もし夜間22:00まで就労する場合には、就労終了後の帰宅の為の交通手段として別のバスを使用する状況だとして、帰宅の交通費を請求する事が出来ます。使用者(社長、事業所所長、店長等)は、交通費を事業所として支給する事で労働者を募集していますからね。ですから確りと使用者に確認される事です。貴方が帰宅する時にもし事故に有った場合には、通勤労災になりますからね。
    • good
    • 0

アルバイトだと とにかく疑問点は聞きましょう

    • good
    • 0

バイト先によっても規定が違うと思いますよ。


時間に応じて、交通費を支給してもらえるか、担当者に確認した方が良さそうです
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!