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生活保護費の初回支給日について質問をさせてください。

保護費の初回支給はどの自治体も手渡しと聞きました。

支給と同時に生活保護を受給するにあたっての注意点や心構え等、きっちりと理解させるという

理由などと理解しています。そこで質問なのですが、

初回支給日(申請日から月末までの日割り分)と次月分の支給日が近い場合。

例として 初回支給日 1月28日 来所手渡し

      次月支給日 2月 1日 振込

となった場合、初回支給分を繰り下げて 2月1日に2か月分の支給を手渡し等ということも

あるのでしょうか?

あるいは例とした通りのマニュアルに沿った支給になるのか、自治体の判断に委ねられてる

部分もあるのでしょうが教えて頂ければと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>>申請月分は28日に貰えるということでしょうか?



初月分は支給日以降なら、いつでも役所で受け取れます。
次月分の支給日が過ぎた場合は、次月分も窓口で支給されます。
1日でも早い場合は当月分だけです。
窓口で受給者証の交付を受けないと、一銭も出ません。
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ないです。



手渡しの理由は、生活保護の受給者証を交付するからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ないです。というのは繰り下げて2ヶ月分の支給がないということで
申請月分は28日に貰えるということでしょうか?
あと生活保護の受給者証というのは初めて知りました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/25 21:18

どこにおすまいかわかりませんが、その自治体の判断になるのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり自治体の判断で法的に定められてる件ではないのですね。

お礼日時:2013/07/25 20:39

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