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生活介護と日中一時支援について質問です。

生活介護は月に23日しか支給できないのですが
月曜日~土曜日まで使いたい場合
残りの3日~4日を日中一時支援の支給ができてる場合に
例えば 月曜日を日中一時支援を使ってそこの生活介護を利用し 火曜日から土曜日も同事業所の生活介護を利用することは可能になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

追記 事業所さんに


許可をもらうと、よいと聞いたような?
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この回答へのお礼

なるほどですね。
ありがとうございます!

お礼日時:2018/08/27 15:18

こんばんは


私の知っているかぎり。
23日が、基本のようですが。

役所の方が、それよりどうしても
と 理由があれば 増やせると言ってました。
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