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手付金の保全措置に関する問題で、
「所有権移転の登記をしていれば保全措置を講ずる必要がない」

という選択肢は正解なのですが、その問題での当該建物は建築工事完了〝前〟となっていました。

これって保全措置の目的である買主の保護に適ってないような気がしますが、例外的なものとして憶えるしかないんでしょうか?

http://e-takken.tv/19-34/
(リンク先の選択肢3番です)

A 回答 (1件)

この問い、契約締結は工事完成前ですが、


手付の受領時期は完成後かつ引き渡し前のことを
問うてるんじゃないでしょうか。
建物完成前にはそもそも登記できないし、法文にも、
手付金の受領時期は引き渡し前と書いてあるだけだから。

で、(完成してる建物につき)登記が買主に行けば、
引き渡しはされてなくても、引き渡しと同程度の権原が買主に備わるから、
保全措置なく売主の宅建業者は代金充当されるお金受け取っても、
買主保護に欠けることはない。
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