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軽トラックで、長さ6メールの単菅一本を、運びたいのですが、警察に、届ける方法を、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

届け出!?って言う前に軽トラックに6m積んじゃいけません!



運びたいなら2tトラックレンタルして来なさい!(笑)

1本なら半分にして運んだら??

運んでからまた溶接で繋げる!(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/26 03:09

軽自動車は高さ2.5メートルまでしか積載できないと思いますので、軽トラックでどう斜めに積んでも4メートルを超えるとはみ出ることになると思います(実際には荷台の高さがあるのでもっと短いでしょう)。

逆に言えば3.4メートルの車体に対して2メートル以上のはみ出しになるため、許可が下りるかどうかはわかりません。予算に余裕があるなら、積めるトラックをレンタカーで借りる方が楽な気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/26 03:08

警察に届けに行けばいいけど、


そんな長いものは許可が下りないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/25 11:42

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/ja …

道路交通法による制限外積載許可申請
積載物の重量、大きさ、積載の方法については以下のような制限が設けられており、これを超えることとなるような積載をして車両を運転するには、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。

(1)積載物の重量-自動車検査証に記載されている最大積載重量
(2)積載物の大きさ
   1)長さ……自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの
   2) 幅……自動車の幅
   3) 高さ…3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
(3) 積載の方法
   1)自動車の車体の前後から自動車の長さの1/10の長さを超えてはみ出さないこと
   2)自動車の車体の左右からはみ出さないこと
(4)許可の手続
出発地を管轄する警察署に制限外積載許可申請書を提出して行います。
(5)許可の基準
貨物が分割できないものである場合に限り、車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認められる場合は積載物の重量、大きさ又は積載の方法を限って許可されます。許可には、条件が付されることがあります。許可の期間は、原則として一回の運搬行為の開始から終了までの期間になります。


No1の方がおっしゃるのは間違いではありませんが、それらを超える場合はこの上にあるように出発地の警察の許可があればOKです。ただし、それも限度があると思いますので、そこはやはり警察に相談するしか無いでしょうね。
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この回答へのお礼

本当に、ありがとうございました。早々に相談してみます。

お礼日時:2017/09/25 12:01

届けちゃダメよ、車両の長さの1.1倍までの長さの物しか積めないから



軽自動車の規格は全長3.4m以下、
3.4mの1.1倍は、3.74mまでしか積めませんから、警察は許可しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/25 12:03

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