プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

また質問をさせて頂きます。
登録の後に「プロフィール」というものを書いてしまったんです。
しかも私は未成年で「なんかへんだな?」とか思いつつ、書いてしまったんです。(電話番号は公開しませんでした)そこで気づけよ、と大後悔しています。
 未成年の契約は無効だと知ったのですが、プロフィールは契約の中に入るのでしょうか?
そもそも登録と契約は一緒なのでしょうか?

いろいろな対策サイトなどを見て探してたのですが、見つからなかったのですいませんが、回答お願いします。

A 回答 (3件)

出会い系などの有料サイトで利用者に課金


するためには、
「有料ですよ!○○円かかりますよ!」
という確認画面を3回か、2回表示させないと
課金できないという法律がありますので、
契約していないことになります。
もし請求が来ても、完全無視することです。
ここで、払ってしまうと悪徳業者の
思う壺です。

この回答への補足

もともと「着メロリンク」だと思って登録してしまったのですが・・・・
「着メロサイトだと思ったら出会い系だった」場合、知らずに登録、プロフィール作成しても無効になるのでしょうか?

補足日時:2004/09/11 03:13
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。無視する事が大事なのですね。

お礼日時:2004/09/11 01:14

未成年でも、年齢を偽ったりすると契約は有効です。


また、支払う費用が小遣いの範囲内ですと保護者の
追認が無くても契約は有効ですよ。

登録と同時に契約が成立することはありません。

法的に、最もわかりやすいのは電子契約法です。
正式には「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する
民法の特例に関する法律」といいます。
あなたがアクセスしたときに、サイト側で入会の意思を
最終的に確認して訂正できる画面を設けていないと
契約が無効になるという法律です。

なお、未成年者が18歳未満利用禁止のサイトに登録
すると、今度は本人が処罰されることがあります。
未成年だから何でもありみたいに考えない方がいいですよ。

参考URL:http://www.city.osaka.jp/Lnet/houseido/denshi/

この回答への補足

年齢を偽るつもりはなくてもでしょうか?
ちなみに利用したのは一度もありませんが・・・と言うのも、登録して、プロフィールも書いてしまったときに沢山のメールが来たので怖くなってしまいました。
もちろんその来たメールを一度も返信していませんが・・・・それでもなんでしょうか?

補足日時:2004/09/11 02:23
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱりこちらにも非がありますよね・・・。

お礼日時:2004/09/11 02:56

No.2です。


着メロサイトだと思って登録したら、出会い系サイト
だったというのなら、話は簡単です。
今回のケースは民法の「錯誤」にあたりますから、
契約は当然無効です。
なおかつ、サイトへの誘導の仕方はサギに該当する
と思われますので、消費者契約法違反でもあります。
訴えられて困るのは相手でしょう。
世の中、まともな商売以外はできないように法律が
色々と定めてあるのです。
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この回答へのお礼

二度の回答本当にありがとうございます。
やっぱそういう手口は悪徳業者がやるのでしょうね・・・最近このようなタイプが多い見たいですね。
無料着メロと書いてあると食いついてしまうタイプなので、これは今後の教訓としたいと思います。
まだ安心したとは言えませんが気持ちがだいぶ楽になりました。本当に感謝いたします。

長文大変失礼いたしました。

お礼日時:2004/09/11 22:32

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