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離婚問題、相手が弁護士を依頼した場合
その弁護士と話をすることは出来ないのでしょうか?
こっちの言い分も聞かずに、慰謝料など一方的に決められるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

サインされる前なら


手段は沢山あったはずです

紙切れ1枚
されど1枚

サイン書いた時点で
もう終わってしまったのです。
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え?会わせようとしない?



弁護士雇ったら
弁護士必ず出てきて主さんと話し合いしますから。

弁護士に会わせない限り
同意しないと言えば良いのです。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

これは息子の話で嫁は預けておいた離婚届も出し、弁護士と相談したという慰謝料、養育費だけを
書いた離婚協議書にもサインをさせられたそうです。


弁護士に会わせてほしいというと嫁の母親にこれ以上娘に精神的苦痛をあたえるなと言われました。

お礼日時:2017/10/07 17:08

相手の弁護士と議論・交渉はしても良いのです。


慰謝料は、相手が相手の思惑で決めます。つまり、相手の考える額を請求してきます。しかし、それをそのまま受け入れる人はほとんどないでしょう。

例えば、相手が慰謝料500万円をあなたに請求してきても、拒否すれば良いのです。そうすると、離婚問題ですので調停で交渉することになります。納得できないことはどの様な事でも堂々と主張しましょう。法律は、ものを言う人の味方です。
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この回答へのお礼

回答、有難うございました。

調停も考えてみます。

お礼日時:2017/10/07 17:16

弁護士が奥さんの代理人なので、相手の弁護士とお話しますよ?

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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

そうですよね。
不倫の証拠もある、慰謝料の金額も弁護士と相談したといいながら
会わせようとしないのは、どういうこと?なのでしょう。

お礼日時:2017/10/07 10:11

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