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追突被害者の加点・刑事罰について
教えて下さい。

先日 追突事故にあいました。
片側2車線道路で左車線を走行し
左手のコンビニ駐車場に入ろうとしたところ、後続車に追突されました。
被害状況から後続車はノーブレーキだったと思われます。(警察談)
指示器点灯→減速→左折し、当方の非は全くないつもりです。

現場検証中は興奮の為か身体の痛みが無かったので物損事故として扱われましたが、
帰宅して一息ついた途端、首、腰が痛み
当日のうちに病院に行きました。

翌日、相手保険会社に連絡し、警察署に診断書を提出して人身事故に切りかえることを伝えたところ、相手も怪我をされたとのことでした。

このまま診断書を提出し、相手も診断書を提出した場合、当方に減点・刑事罰はあるのでしょうか?

当方の車が動いている状態でしたが、
双方の保険会社から過失割合10:0と連絡を受けています。

A 回答 (1件)

減点では無く加点なんですが


質問者は追突された側です
診断書の提出で加療日数程度によって相手側の加点が大きく成ります
相手が診断書を提出する意味合いは全く有りません

質問者は全くの被害者
何の対象にも成りませんから
大丈夫です。
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