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扶養について今一理解しておらず、どなたか教えて頂けませんでしょうか。

私は社会人ですが、来春より学生になる予定です。収入が無くなる為、母の再婚相手の扶養に入りたいのですが、自分が条件に適合しているのかが分からないでいます。

ちなみに、私が離婚した際に苗字を変更しなかった為、義父と苗字が違っているので扶養になれないのでは?と心配しています。

2017年と2018年は100万以上の収入になってしまうので、2019年から扶養に入りたいと思っています。

また、義父の扶養に入る事でメリットやデメリットなどの注意点がありましたら、教えて頂けませんでしょうか。

A 回答 (3件)

まず、社会保険の扶養条件の前提で


回答します。
要は、健康保険の保険料を払わずに
済むかどうかです。

>母の再婚相手の扶養に入りたいのですが、>自分が条件に適合しているのか
結論から言うと、
★同居していれば、扶養に入れます。

苗字が変わろうと、あなたはお母さんの
連れ子です。

このあたりはどこの健康保険組合でも
同じだと思います。
3親等以内です。

例えば、
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
内縁の妻の連れ子でもOKです。

下記でいけば、
http://www.world-kenpo.com/procedure/todoke_shin …
あなたは1親等です。

★しかし同居していることが条件です。

次に社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっています。

『今後の収入』が年間130万未満相当で
続く見込みが必要なのです。
ですから、通勤手当込で、
月108,334円未満なら、
★今からでも扶養に加入できます。
いかがですか?


さらに、税金の扶養ですが、
これも該当します。

あなたの今年1~12月の給与収入が
★103万以内であれば、義父さんは
年末調整で扶養控除申告ができて、
手取りが増えることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

お義父さんの税金は最低でも5.2万円
安くなり、手取りが増えます。

あなたの給与収入は100万以下でなく、
103万以下です。

まとめると、
①連れ子は同居なら扶養条件の範囲内

②月108,334未満の収入なら、すぐに
 社会保険の扶養に加入できる。

以上が社会保険の扶養で、
健康保険料は自分で払わずに済むし、
お義父さんの保険料も増えない。

③お義父さんの税金の扶養の申告も
 あなたの年収が103万以下なら
 できる。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変分かりやすくためになりました、ベストアンサーとさせて頂きます

お礼日時:2017/10/12 22:14

>母の再婚相手の扶養に入りたいのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、「扶養控除」はあくまでも扶養する者の税金が少し安くなるかならないかであって、扶養される側には何のメリットもデメリットもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、税金に関する限り、【扶養に入る】などという言葉は全く意味をなしていないということ。

2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
継父と継子の間で認められるかどうか、正確なことは継父の会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、継父にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます、「扶養」されたら何もかも連動されるものと思っていました。今回は社保の話です。

お礼日時:2017/10/12 22:13

母の再婚相手(義父)は、一親等の姻族にあたります。


健康保険法では、同一の世帯に属していれば三親等内の親族(一親等の姻族も該当)は被扶養者になれます。下記の七項二号です。

【健康保険法】第三条七項
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

なお、扶養の条件は、月額給与が108,333円以下で、その時点から向こう1年間の収入見込みが130万円未満です。年収が100万円以上であっても、この条件を満たせば、2019年まで待たずにすぐにも扶養に入れるのではないでしょうか。
ただし、上記にも書きましたが、義父の被扶養者になるには、同居(同一世帯)が条件になります。もし義父と養子縁組をしていれば一親等の血族になりますので別居でも大丈夫なのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、ちょっと分かりにくかったです、すみません。

お礼日時:2017/10/12 22:14

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