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No.3
- 回答日時:
その登記識別情報は所有権に関するものということで良いですか?
所有権の登記識別情報だけは権利の処分の登記(たとえば所有権移転や抵当権設定)はできませんので,登記識別情報だけでお金を貸すようなアホは普通はいないと思います。印鑑カードや実印とセットだと,処分の登記ができてしまうので,何をされてしまうかわかりませんけど(これが地上権や賃借権だと印鑑証明書がいらなくなるので,その分リスクが大きいといえば大きいです)。
だから何かされるとしても,「この登記識別情報があるところで売られていたのを見かけた。登記識別情報は再発行できないと聞いており,本人が困っているだろうと思って買い取ってきた。だから○万円で買ってくれないか。もしもあなたが買い取ってくれないなら他に売るだけだけど」と持ちかけてくる程度ではないでしょうか。
でもそれだって,「警察には盗難届け(遺失物届けだとしてもあえてそう言っておく)を出してある。法務局では失効の手続きをとってあるし,不正登記防止の申し出もしてある。登記識別情報がなくても登記ができる方法も知っている。だから買い取るつもりはない」と断られれば,引き下がるしかありません。むしろその人の連絡先を聞き出して,警察に「失くした登記識別情報を持ってきて,買い取ってくれと言ってきた怪しい人がいる」とでも教えてあげれば,警察がその人を押さえてくれるかもしれません。
そういった知識のない所有者ならだませるかもしれませんが,たいしたお金にもならない割りに,下手を打てば終わりですから,アホでもない限りはそんなことはしないと思うのです。
それよりも印鑑証明書の偽造をして売り払う等したほうがお金にはなるのですが,印鑑証明書の偽造は公文書偽造(刑法155条),それを使って登記をすれば公正証書原本不実記載(刑法157条)の罪になります。偽造には相当の知識と技術を要しますし,登記に司法書士か関与すると本人確認やら書類の確認やらされます。相当な額を現金で持ち帰るなんて人もまずいないので,やっても足が付いてしまう可能性があり,相当なプロでもない限りは,なかなかそのそうなことはできないと思うのです。
やっておくべき手続きを済ませて,あとは対処方法さえ考えておけば,まぁだいじょうぶなのではないかと思います。
なお,登記識別情報の失効の手続きをしてしまうと,後日登記識別情報が発見された場合であってもその再利用はできなくなります(識別情報の復活はできません)ので注意してください。
どうもありがとうございます。正確には、登記識別情報通知 というものです。下の方に「登記識別情報はこの中に記載しています。開封方法は裏面をご覧ください。」と書かれたカバー(袋とじ?)がしてあるものです。はがしたことがないのですが、中にはパスワードが書かれているものです。
警察にはすでに届を出しています。
それでお金を貸すところもあると聞き、心配になりました。実印は有るのですが、積水ハウスの事件でも印鑑証明が偽装されていたとの報道もありましたので。
それでお金を貸すところもあると聞きましたが、盗んだ人はどういう目的で盗んだのかはわかりません。これは名義変更の際に必要ですから、名義を変更して欲しくない、させたくないのかもしれません。(なくてもできるみたいですが。)
詳しいご説明、誠にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
盗難の可能性が高さそうなら、警察に盗難届を出すとともに、法務局に失効の申し出をしたほうがいいと思います。
あるいは失効の申し出の前に、不正登記防止申し出の手続きもできます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a15
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0001309 …
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0001309 …
どうもありがとうございます。警察には盗難届を出しに行きましたが、日数相当経過しているから?の関係で遺失届になりました。詳しいサイトのご紹介どうもありがとうございます。失効の申し出、不正登記防止申し出をしておこうと思います。
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