よく慰謝料を請求される時、不貞の証拠が無いと出来ないと言いますよね?
友人(妻側)が過去二回の不貞(どちらも一線を超えたのは一回だけ)で、1回目は1年前全く証拠なし。
2回目もメールのやり取りなどは持っているかもしれないが、ただの世間話だけで確証をつく証拠は持ってないと言っていました。
旦那さんは弁護士を雇って、この前その弁護士からの通知で慰謝料請求されたそうです。
この場合友人(妻)は慰謝料に応じなければ行けないのでしょうか?
正直証拠が無いのであれば昔の浮気を嘘ついてしてないと言っても良いんじゃないかと思ってしまいます。
しかし友人は今は扶養内で働いていたのでお金も無く、
その後裁判とかになったら…あっちは弁護士がいるから怖いとも言っています。
実際したのはどちらも一回で、一つは一年前の出来事で完全に証拠はありません。
旦那さんも大分変な人で早く離婚した方が良かったのにと思ってしまう人でした。
慰謝料は200万請求されていて、ローンは折半で150、学資保険の返済50万の計400万だそうです。
年少さんの息子さんが1人いますが、親権は今の所話し合いの末友人が取る事にはなっているそうですが、慰謝料だけでなく学資保険のお金、ローンも返済となると自己破産しかないのでは…と悩んでいます。
どうにかなりませんか?因みに親権は旦那さんの所に行くと
旦那は口だけ達者の実際ネグレクトだった人なので絶対渡したくはないそうです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
●今は弁護士に通帳と保険のコピーを郵送しろと通知も来ているそうで、何で私が…と本当に疲れた顔で話している友人を見て本当に可哀想でした…。
↑ご主人が雇った弁護士(多分女性弁護士)が、あなたのお友達に上記の様な請求をする権利はありません。素人の無知につけ込んだ要求です。その弁護士が所属する「弁護士会」に電話しましょう。
上記のような資料は、お友達側の弁護士若しくは裁判所の要請、裁判の進行上お友達が提出した方が良いという場合以外、不要です。まして、相手側の弁護士の、追求の材料となる資料は絶対に拒否です。弁護士は私人だということを覚えておきましょう。
No.7
- 回答日時:
自業自得にしか見えないけど。
一回は確実にやったのだから。証拠はないって言ってるのは友人で元旦那が持ってるから弁護士にお願いしたんじゃないの?請求されても証拠は見せてくれるんじゃないの?
また払えないなら貴女の友人が弁護士に相談すればいいと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
>車のローン?があるみたいで、車を打っても300万あるそうで、それを折半で150万だそうです。
それは仕方ないですね。まっとうな言い分です。
>学資保険についてはこれも共有の財産だから折半するべきだと弁護士に言われたそうです。しかし、友人は今解約し入り直したら月々の料金が高くなるので解約せず続けたいそうで、解約見積もりをしたら50万だったそうです。
解約しないでそのまま払い続ければいいのに。
>本当お金をむしり取る旦那さんに対して引いてしまいます…。子どもいる事御構いなしなんですね…。
いや、むしり取っている印象は全くありませんが。
この他に結婚後の貯金などの財産分与ですかね。
奥さんは旦那さんに不貞の慰謝料を払い、旦那さんは今後お子さんが成人するまでの養育費の支払いが発生するでしょう。
No.4
- 回答日時:
#1ですが、財産分与・慰謝料少額くらいで離婚されては?
不貞は事実なのでしょうから、証拠のあるなしに関わらず責任は取りましょう。
ローンとは何のローンですか?
あと学資保険の返済50万というのがよくわからないんですが。
車のローン?があるみたいで、車を打っても300万あるそうで、それを折半で150万だそうです。学資保険についてはこれも共有の財産だから折半するべきだと弁護士に言われたそうです。しかし、友人は今解約し入り直したら月々の料金が高くなるので解約せず続けたいそうで、解約見積もりをしたら50万だったそうです。本当お金をむしり取る旦那さんに対して引いてしまいます…。子どもいる事御構いなしなんですね…。
No.2
- 回答日時:
不貞行為を理由とする損害賠償請求(慰謝料)をするには、他方配偶者の「法律上保護される利益が違法に侵害された事が明らかにすればいいのです。
違法性の判断は①どんな利益が侵害されたのか。②どんな侵害の仕方をしたのか。侵害の仕方が軽微か悪質か等です。請求する側は、請求の根拠となる証拠が必要なのです。証拠が整っていると請求者の主張の正当性が認められる確率が高くなります。証拠には、物的証拠。人的証拠。証書。等々があります。お尋ねの件、不貞の証拠もないようです。更に、最初の件(お友達の1回目の不貞)は、宥恕といって、不貞が分かった(疑われた)ときから1年を経過しています。そして、その後も同居生活をしています。これは、ご主人が奧さんの不貞を許した。と、言うことになります。従いまして、1年前の不貞に関しては不問です。法律上は今更問題にしない、という扱いです。
2度目はいつのことは分かりませんが、証拠がなければ「不倫なんてしていない。邪推である。1年前の妄想を元に、思い出したように不審感を抱き、拡大解釈して意味づけを与えているだけである。」と、いえば良いでしょう。メールのやりとりは何とでも言えます。
更に、不貞を働いた方が100%悪いのか、というとそうでもありません。不貞を働くようになった原因は、他方配偶者にもある場合が多いです。そういう場合は、侵害の程度が軽微だと言えます。まして、1度だけなら、です。回数はともかく、証拠がないのですから、男性と話し合った事はあるが男女の関係ではなかった。ご主人が不貞の関係だというように持って行きたいのは、ご主人の気持ちに問題があるのだ。と、いう感じで夫婦関係の内容(不仲)を主張して、そこから来るご主人の思い込みである。と、いう感じで対応すれば何も問題ありません。
それにしても証拠もないのにご主人の主観に基づく主張だけで、慰謝料を請求してくる弁護士、正義も何もあったものではありませんね。金儲け主義の弁護士ですね。困っている人・悩んでいる人の抱えている問題を解決可能なように言って金を儲けるのですから。あなたのお友達は、前述のような主張を慰謝料を請求してきた弁護士宛に、内容証明郵便で送っておくとそれで解決するでしょう。長い文言は不要です。裁判なんてとてもじゃないが出来ません。
回答ありがとうございます!
やはりそうですよね。酷い話だなと思っています。離婚に強いでうたっている弁護士事務所だったそうですが。
今は弁護士に通帳と保険のコピーを郵送しろと通知も来ているそうで、何で私が…と本当に疲れた顔で話している友人を見て本当に可哀想でした…。
No.1
- 回答日時:
>この場合友人(妻)は慰謝料に応じなければ行けないのでしょうか?
奥さんも弁護士に相談が確実。それだけのことをしたんですから。
>ただの世間話だけで確証をつく証拠は持ってない
これは旦那さんが言ったのですか?奥さんが言っていることならわかりませんよ。
旦那さんにも問題がありそうですが、それは浮気の免罪符にはなりません。
でももし旦那さんがひどい人だという証拠があれば、財産分与・慰謝料なしに近いレベルで離婚できるのでは?
回答ありがとうございます!
友人が言っていました。前回のも友人が正直に全てを話しただけ、今回のも全て友人が正直に話したから発覚したそうです。回数もどちらも一回なので証拠も何もないようですが、メールなどのやり取りは取られている可能性あるみたいです。弁護士に無料相談した時には旦那の人柄でどうこうは何も出来ないと言われたそうです…。
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