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別れた彼女から慰謝料を請求されています!
詳細を話すと彼女は僕と付き合ってる時妊娠、しかしながら流産しました、中出しをしてしまった自分に責任があるとは思ってますが、
結局彼女とは喧嘩して、破局になりましたが
会いたい、とか〇〇君しか考えられない、とかしつこい連絡が数週間続いていきなり、とりあえず別れる、でも責任とってと言われました
そのあとは罵倒のあらし、慰謝料は10万なんですが、振込でお願いしますと言ったら直接じゃなきゃ受け取らない、逃げるの?とか、
人間として最低の噂を聞きました、とか、新しい彼女に共通の知り合いをとうしてこんな男だよ、最低だよ、くづだよ、とか色々です、
中出しに対しては拒絶はされてません!
本当は経済的に今は余裕がないので訴えてもらっても構いませんとも伝えたのですが
そんなくだらない事で訴えたくもありません!と言われました
流産してからも2ヶ月くらいは続いてました!
1人で会うのは本当に嫌なのですが会わなきゃだめなんですか?
回答よろしくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 補足いたします!
    弁護士に相談しようと思うと言ったらどこ弁護士ですか、
    情報は聞けると裁判経験してるので知っていますときました!
    これは裁判でもなんでもないのにわざわざ教えなきゃいけないのですか?

      補足日時:2017/10/19 09:28

A 回答 (7件)

ご相談のような問題にこそ「内容証明郵便」を使ってあなたの意思を伝えて終わりにすればいいだけですよ。

若い男女が恋愛関係にあったが、事情があって別れることになったのですから、何も引け目を感じることはありません。短い文書であなたの言いたいことだけを書いて送ればそれでお終いです。
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>弁護士に相談しようと思うと言ったらどこ弁護士ですか、



どこでもいい。無料相談もあるけど、有料だったら30分5000円+税~くらいが相場。


>裁判でもなんでもないのにわざわざ教えなきゃいけないのですか?

教える理由がない。
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慰藉料というのは、不倫したり暴力をしたり


という不法行為をやったときに発生する
モノです。

文面を読む限りでは、慰藉料は発生しないと
思われます。
強姦ならともかく、お互いに納得してHした
訳です。

従って、そもそも支払う法的義務はありません。

また、会う法的義務もありません。
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「訴えてもらっても構いませんとも伝えた」ということですから、何もしなくて良いです。



ホントに訴えるのなら、裁判所から訴状が送られてきます。

そうなったら裁判で「中出しは合意の上だった」って主張すれば良いです。

裁判の結果はどうなるか分かりませんが、それにしてもあなたは誠実じゃないです。

まあ、元カノも病的ですからあなただけを責めることはできませんが。
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あなたにとってくだらないことなのだから、慰謝しません。

でいいじゃない。
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君のせいで身も心も傷ついてるのは相手の方なのに、自分の都合ばっかりだな。

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拒否すりゃいいのに。

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