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公務員です。6月に出産後産後休暇を取得し、8月半ばから育児休業をしています。予定では来年29年の11月から復帰予定です。今年は103万円を超えているので配偶者控除にあたらないと思うのですが、年末調整なのか確定申告なのかどちらでしょうか。ネットを見ると年末調整できると書いているのですが、税務署に聞いてみると、確定申告ですと言われました(担当の人は頼りげない人でした)。公務員か会社員かによって違うのでしょうか?
また、去年から住宅ローン控除の確定申告をしています。夫と連帯債務です。今年初めて税務署から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(証明書)が届きました。これは年末の時点で働いてなくても、一年間で所得があれば、職場に提出しに行かなければいけませんか?もちろん税務署にも問い合わせしましたが、確定申告の時に自分で記入して持って来てくださいと(給与支払者の欄は未記入で良いとのこと)言われました。担当者は言っていることが二転三転し、残念ながら信用できない感じでした・・。よくわかっていないので文章がわかるづらいですが、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 主語が抜けてしまっており、本当にすみません。年末調整か確定申告か、迷っているのは私です。主人も公務員です。連帯債務で「住宅借入金等〜申告書」は2人に届いています。この用紙を職場に提出し、主人の方は年末調整で住宅ローン控除を申請できますが、年末の時点で休職中の私の方はどうなのか、と思ったのです。税務署の方には、私の状況(出産後、大まかに言うと8月頭まで産休←産休中は給与あり、その後現在も育休中)を話したのですが、年末調整ではなく確定申告ですと言われました。電話口の方は、最初に質問した時は何も答えて頂けず、確認して折り返します、その後の電話では何度も「少々お待ちください」と常に待たされるといった状況なので、信用できないなと。職場に聞こうか考えましたが、男性しかいないため、誰も答えられません。年末調整を取りまとめている部署は他にありますが、ちょっと聞きづらい感じなので最終手段と思っています。

      補足日時:2017/10/26 21:45
  • 最終手段と思っているのは、私が自分の部署を飛ばして直接そちらに聞くと、職場の方に角が立つからです。では職場に聞けば?となりますが、職場の人もわからないので、私のために色々調べたり聞いたりしなければならなくなります(しかも面倒なら放置されます、してもらえても大幅に時間がかかるでしょう)。育休取っているだけでも迷惑と思われているので・・

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/26 22:00

A 回答 (10件)

>年末調整なのか確定申告なのか


>どちらでしょうか。
え~と、誰の話をしていますか?
奥さんのですか?
ご主人のですか?

一応それぞれのお話を後述します。

そして、次の話は奥さんの話ですよね?
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
の提出については、奥さん宛てに(も)きて
いるということですよね?

まず、奥さんの話をすると、
今年6月?まで勤務先で、
給料をもらっており、
休んでいるだけですよね?

★奥さんは、年末調整をしなければ
いけません。

No.2も3も、間違いです。

勤務先に訊いて、ご自分の
平成29年分扶養控除等申告書
平成29年分保険料控除等申告書
を受取り、記入修正をして下さい。

その時に住宅ローン控除の申告『も』
できます。
そのために送ってきたのが、
『給与所得者の住宅借入金等特別控除
申告書』です。これに
・あなたの所得、
・住居の情報、
・ローンの配分
などの情報を記入し、
住宅ローンを組んだ金融機関
から送ってきた
住宅ローンの『年末残高証明書』
とともに提出します。

公務員の職場ですから、年末調整は
ルールどおり実施するはずです。
勤務先に書類の受け渡し方法などを
きちんと訊いて下さい。

税務署での相談が曖昧なのは、
あなたの状態が曖昧だったから
だと思います。
そうすると、間違いないのは、
★確定申告をすることなんです。

あなたの勤務先が年末調整を実施すると
税務署は断定できないから、確定申告なら
間違いないと結論付けたんだと推測します。

しかし、
★奥さんが勤め先を休んでいるだけなら、
年末調整をしないわけにはいかないです。
官庁か自治体か教育機関か不明ですが、
それを無視することはできません。


しかしご主人の方は分かりません。
ご主人はお勤めですか?
奥さんは公務員でもご主人は自営業と
いう可能性もあります。

その場合、ご主人は確定申告をします。
住宅ローンの控除申告だって、
奥さんの配偶者控除ができるできないに
関わらずです。

会社や役所等にお勤めならば、年末調整
をすることになります。

・奥さんの給与収入が103万以下なら、
 配偶者控除の申告をすればよいし、
・奥さんの給与収入が141万未満なら、
 配偶者特別控除の申告ができます。

給付金などは所得とならないので、あくまで
★6月までの給与収入がいくらになるか?
を明確にして、ご主人に伝えて下さい。

ご主人も当然住宅ローン控除の申告を
年末調整ですることになります。

まとめると。
①奥さんは年末調整を必ずすること。

②年末調整のために、勤務先に書類の受渡し
 等の方法を問い合わせ、確認すること。

③住宅ローン控除の申告も年末調整で
 できるので、やってしまうこと。

④ご主人は、奥さんの収入により
 配偶者控除などするか否か決める。
 住宅ローン控除の申告は可能。
となります。

●奥さんは育児で大変なのですから、
 年末調整の書類で済ました方が
 絶対楽です。

がんばって下さい。
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この回答へのお礼

補足書きました。色々言葉足らずですみません。休職しているだけなら年末調整できるんですね。色々と詳しく書いて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/10/26 22:06

追伸ウミネコ104です。

No2
沢山のコメントですが、年末調整と確定申告に違いについて、
会社員として生活をしていると、納税という行為は会社が代わりに行ってくれるため、あまり意識をすることはないでしょう。しかし、条件によっては自身で確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻ってくることもあります。年末調整の仕組み、確定申告のやり方を理解すできれば悩むことはないかと思いますので以下は参考程度に簡単に述べます。(国税庁からの一部抜粋です。)
住宅ローンは2年目以降は年末調整でいけます。あなたも個別に年末調整で済みます。
扶養控除は、ご主人が申請するもので、あなたが所得103万円否かは別にしても年末調整は今年度の所得税等確定させるもので昨年度の所得税等の徴収したものを年末調整することで還付金があるか否かです。

 年末調整
 会社員、公務員などは毎月の給料から税金が天引きされます。給料から税金が事前に差し引かれていることを源泉徴収といいます。しかし、毎月納められている納税金額は必ずしも正しいとはいえないため、年末に最終的な納税額の調整をします。それが、年末調整です。年間の納税額は、カレンダーの1年間、つまり1月1日から12月末日までの年間収入から控除額を差し引いた金額に対し、所得水準に応じた税率を掛けたものです。会社が年末調整をすることにより、その年に納めた税金が払いすぎの場合には還付され、不足している場合には徴収するという手続きを踏んで納税が完了するのです。これは給与を支払う側の義務となっています。

控除を受けるために
 控除額は支払った生命保険料や家族構成などの条件によって変わります。これらについての書類を事業主に提出することにより年末調整が行われます。年末調整だけでできる控除項目は下記です。

・基礎控除
・生命保険料控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・社会保険料控除
・地震保険料控除
・扶養控除
・勤労学生控除
・障害者控除
・寡婦、寡夫控除
・小規模企業共済等掛金控除
・住宅借入金等特別控除(2年目以降)

確定申告

個人の1年間の所得を計算し、納付すべき税を確定させるべく申告する手続きを確定申告といいます。会社員は給与からの源泉徴収税を年末で調整しますが、確定申告だけで納税する人は所得の確定後に税金を支払うため、あらかじめ納税を想定した金額を手元に置いておかなくてはなりません。納税に備えた金銭管理が必要になります。

年末調整しても確定申告は必要?

会社の源泉徴収と年末調整でほとんどの人が所得税の計算を済ませられますが、年収や副業により確定申告をしなければならない人もいます。以下の人は、自身での確定申告が必要です。

・年収2,000万円を超える人
・副業での所得合計が20万円を超える人

確定申告で還付が受けられる?

確定申告をする必要がない人でも確定申告により税金が戻る場合があります。

※【住宅ローン減税1年目】

住宅ローン減税を受けるためには最初の年は確定申告が必要になります。住宅借入金等特別控除というこの制度はローンを利用して自宅の新築、購入、増改築などを行った場合に受けられます。1年目は確定申告しなければなりませんが、2年目以降の減税措置は年末調整で受けられます。

参考:No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁

【医療費の控除】

自分もしくは同一生計の配偶者や親族の年間医療費が10万円を超えた場合は、確定申告により医療費控除が受けられます。確定申告には医療機関からのレシートと、給与所得者は源泉徴収票が必要になります。また所得によっては10万円に満たない場合でも控除の対象となる場合があります。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁

【災害や盗難、寄付による控除】

災害や盗難にあった場合には雑損控除が、また特定の団体に寄附をしたときには寄附金控除が受けられる場合があります。控除を受けるにはいくつかの条件を満たす必要がありますので、これについては税務署に問い合わせて確認してみてください。

【退職後年末までに再就職していない人】

年の途中で退職後、年末までに再就職をしていない人も確定申告が必要です。税務署には退職までの所得税が納められていますがその後の状況は誰も申告してくれません。このため税務署から最終の調整が出来ていないとみなされます。多くの場合、税金が還付されます。

【退職後の確定申告】

退職所得の支払いを受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は確定申告により税金が戻ることがほとんどです。または申告書を提出している人でも税金が戻る場合があります。
このように年末調整と確定申告の要点を押さえ、納税額を意識して金銭を管理することはとても大切です。
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この回答へのお礼

何度も読み返しましたが私には難しかったです・・でも勉強になりました。詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/10/29 08:45

お気持ちの問題もあろうかと思いますから、


ご主人から訊いてもらえばよろしいかと。

税務署で確定申告で言うのもなんとなく、
分かります。
この人は、年末調整できなさそうだと
奥さんの気持ちの表れ察して、
それなら…
確定申告してもらえばいいですよ。
と言っているような気がします。

要はどっちでもできるのです。

前述の
②年末調整のために、勤務先に書類の受渡し
 等の方法を問い合わせ、確認すること。
がポイントです。

年末調整の時期がくれば、どうするかが
自然に分かりますから、あまり心配しない
ことですね。A^^;)
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この回答へのお礼

時期が来れば自然とわかる・・そうですね、待ってみます。親身なコメントを頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/10/29 08:35

住宅ローン控除は最初の一年だけは税務署に確定申告書を出す。


夫でも妻でも、給与収入しかない者は、勤務先に、税務署からきてる控除証明書と年末残高証明書を提出する。
これだけです。

休職中でも、勤務先に提出します。

なお休職中に支給される〇〇手当(官庁によって言い方が違うかもしれないので、〇〇にしました)は非課税ですから、ローン控除を受ける前から税金がかかってません。
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この回答へのお礼

休職中でも勤務先に提出するのですね。来年11月頃復帰予定なのですが、住宅ローン控除の申請は意味あるのでしょうか。恐らく来年は2ヶ月なので給与合計は60万ほどしかありません。新たな疑問が生まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/26 22:22

>ちょっと聞きづらい感じなので最終手段と思っています。



だって、答えはそこが持っているんですよ?
他人に聞いたって仕方ないのでは?
この回答への補足あり
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全ての文章に主語が抜けてますので、夫が公務員なのか、妻が公務員なのかから疑問が始まって、質問で「誰の事を聞きたいのか」が解りません。



住宅ローン控除については、一度税務署に確定申告書を出すと、税務署から証明書が来ますので、それを年末残高証明書とともに勤務先に提出します。これは「夫」がローン返済をしていれば「夫の勤務先に提出する」、「妻」がローン返済をしていれば「妻の勤務先に提出する」だけです。

税務署員が「確定申告です」と口にしてるのは、誤り。
年末調整をしてくれる会社に勤務していれば、公務員でも私企業でも同じです。

「担当者は言っていることが二転三転」
これは、電話に出る人にあなたが恵まれなかったとしか言いようがありません。

実は税務署は7月が異動時期で、新人研修を終えた若い「実は、何もわかってない」者に「とにかく、電話に出て、色々経験を詰め」としてる時なのです。
そのような時に電話口に出た者ですと、最終的には上の人に変わる事になります。
「失礼ながら、あなたでは話にならないから、上の人に変わってくれ」と言えば確かな回答が得られたはずですが、なかなかそういう事も言えません。税務署員だから知ってるだろうと言う、思い込みがあるからです。
職員も「私は新人なので、よくわからないので上と変わります」となかなか言わないでしょう。
職員も修行中なので、そんな事したら、後でお仕置されるでしょう。

新人さんでなかったとしたら、失礼ながら電話質問してる人に原因があることがあります。
冒頭に記したように「いったい夫婦のどちらの話をしてるのかが、よくわからない」という事は無かったでしょうか。
慣れた税務署員でしたら、電話を途中で区切ってでも「あの、旦那様の事を聞かれてるのか、奥様の事を聞かれてるのか、どっちでしょうか」と確認するでしょう。
税の話は夫婦でも別々なので、主語が誰なのかわからないと答えようがなくなるとか、話が二転三転してる印象にどうしてもなりかねないのです。

要点
住宅ローン控除は最初の一年だけは税務署に確定申告書を出す。
夫でも妻でも、給与収入しかない者は、勤務先に、税務署からきてる控除証明書と年末残高証明書を提出する。
これだけです。
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この回答へのお礼

文章がわかりづらくすみません。補足書きました。税務署の方は間違っていたのですね。税務署に行って確定申告するのは正直大変なので、年末調整でできると嬉しいです。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/26 22:13

年末調整でも確定申告でもどちらでも構いません。


退職しているわけではないですから、育児休業中は年末調整できないということはありません。配偶者控除には当たらなくても、質問者さん自身の税額精算は必要です。所得が少なくても、質問者自身の分の住宅ローン控除も適用になる可能性もあります。住宅ローン控除も初年度ではありませんから年末調整で可能です。
もっとも、職場の担当の方が難色を示されたら、面倒ですからその時は確定申告されたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

年末調整か確定申告かは、職場の判断によるということでしょうか。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/26 22:09

あなたの給与明細で、103万円を超えているから扶養から外れると思いがちですが、産前産後給付及び育児休業手当は非課税になりますので所得税等はかかりません。


 あなたの所得になりませんので、共済組合に尋ねることです。源泉徴収票にも所得として計上はされません。又、社会保険料等(年金、雇用及び健康保険料)も免除されますので年金機構事務センターに申し出ることです。
産前産後及び育児休業手当前の給与で103万円を超えているのであれば確定申告をする必要があります。
あなたの給与が月20万円以上ではご主人の扶養になれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/26 22:14

>103万円を超えている…



104万でも103万は超えていますし、200万、300万でも103万円は超えています。
そのようなオブラートに包んだ言い回しでなく、具体的にいくらほどあったのですか。

>ので配偶者控除にあたらないと…

配偶者控除を取れる取れないは、あなたでなく夫ですよ。
しかも、夫が「所得」(収入ではない) が 1千万円超過の高給取りでない限り、配偶者控除の枠を超えても配偶者特別控除を取れるのです。
もちろん、200万、300万あるのならだめですけど。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>税務署に聞いてみると、確定申告ですと言われました…

税金に関する本家本元のいうことが信用できないとは、ネット依存症ではありませんか。
年末現在で給与を得ていなかったら年末調整は関係ありません。

>公務員か会社員かによって違うのでしょうか…

税の世界において、公務員が優遇されることなどありません。
自意識過剰です。

>年末の時点で働いてなくても、一年間で所得があれば、職場に提出しに…

職場が迷惑するだけです。

>税務署にも問い合わせしましたが・・・・残念ながら信用できない感じでした…

それで、こんなどこの馬の骨が書いているか分からないネットのQ&A なら絶対に信用できると?

ふう~ん、世の中にはいろいろな人がいるものですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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それは、職場に聞くことでは?

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