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車の越境登録の仕方

A 回答 (4件)

居住地で登録すべきで、関係の無い遠隔地で行なえば車庫飛ばしで違法です。

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軽四ですが


使用拠点が兵庫地区住所で
所有者の住所は滋賀県となっています。
車は神戸ナンバーです。
車検証にちゃんと記載されています。


もちろん、ちゃんと駐車場に留めています。

自動車税書類の送付は滋賀県に行っているようですが
兵庫地区(市)に納税します。
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車庫飛ばししたいの?


ばれた人は逮捕されていますよ。
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越境の有無で登録方法は変わりません。

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