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「法律の委任に基づいて」とある場合、法律の委任とはずばり何なのでしょうか?!教えてください!

A 回答 (1件)

 憲法41条で国会が唯一の立法機関になっていますが、法律の実施のため、補充的な規定、具体的・個別的・特例的規定、解釈規定は法律の委任により、委任命令が認められています。

執行するための命令も憲法73条6項により認められています。
 具体的には、法律中に「必要な事項は、省令で定める」「前各号のほか、省令で定める要件に該当すること」「政令(省令)で定めるところにより」という表現で委任され、ほとんどの法律は「〇〇法施行令(規則)」という名前の委任立法をもっています。
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