No.1ベストアンサー
- 回答日時:
細かい部分は参考URLを見てみて下さい。
(1)ですが。
配偶者が白色専従者になる場合は86万円か、もしくは専従者控除を引く前の白色事業者の所得を専従者+1の数字で割った金額のどちらか低い方になります。
逆に言うと最高86万円までの専従者控除が認められていますが、例えば、
専従者控除を受ける前の事業者の所得が100万円だった場合、白色専従者給与として出せるのは、100万÷(配偶者専従者+1)=50万となり低い金額である50万円までしか専従者控除を受けることはできません。
そして事業者の専従者控除後の所得は50万円になります。
(2)ですが。
専従者控除を受ける条件の1つに、
「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
というものがあります。
ですので、条件を著しく越えない限りは大丈夫です。
ただ、明らかにパートが主で「白色申告者の営む事業に専ら従事する」という上記の条件をクリアしてないと税務署が判断した場合は専従者控除を受けられない可能性はあります。
(3)ですが。
専従者控除の対象である配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません。
どちらかを選択するという形になります。
基本的には配偶者控除38万、配偶者特別控除最高38万で合計76万ですから、専従者控除が満額86万取れるのであれば専従者控除を取ったほうが良いということになるでしょうか。
もっと詳しい話をということであれば、税務署に相談された方が間違いないと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
No.2
- 回答日時:
(1)
下記サイトに説明がありますが、所得要件があります。配偶者の方を専従者とする場合「この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額」と86万円という数字と比較し低い方の額になります。http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
(2)
その事業に専従していることが白色事業専従者の条件であり、他に仕事を持っている人の場合は対象にはなりません。では一円でも給料をもらってはダメかというと、専従を妨げない程度であるならよいとされる場合があります。青色専従者の場合ですが、下記の質問が参考になるかもしれません。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=941520
>パート収入がいくらを越えれば配偶者の白色申告の必要がありますか?
青色専従者の場合は実質的な労働者性が前提になり、給与も実額での支給が必要になりますが、白色の場合はあくまでも専従者「控除」であり給料の支給も任意であるとされます。それを考えると、白色専従者で確定申告の必要があるのは、所得の合計が所得控除の合計を上回った人、という条件になるかと思います。パートとおっしゃっているのがすべて給与所得であるなら103万円以上がその可能性がありますが、そのときはおそらく「別の職業を有する者は控除対象専従者にはなれない」という条件にひっかかってしまう可能性も考えられます。
逆にものすごく時給がよくてわずかしか働かなくても大金を給与としてもらえ、それでいて事業専従者であることを妨げない「仕事」というものも世の中に考えられないわけではないので何とも言えません。本業としてのお仕事や奥様の「専従」やパートの詳しい内容をかなり詳しくお尋ねしたいところではあります。
ただ、ここでは個人情報の開示の限界や、匿名のままどこまで詳しく明かして良いのかという問題、さらには匿名で尋ね匿名で答えるといったサイトで得た答えを採用した場合の結果責任の重大性などといった限界が強く感じられるご質問ですので、このご質問や皆さんの回答を印刷するなどして状況を整理して税務署か税理士(税務署の個人課税部門がお勧め)に直にお尋ねになることを強くお勧めします。納税者が当事者として税制と自らを取り巻く状況を理解することが節税の第一歩ですから。
年間103万円以下のパートで働く場合であっても普通、源泉徴収をされるでしょうし、2カ所以上のお勤め先で働かれるか、あるいは年末に在籍しなかったなどの事情があれば、収入の額にかかわらず還付申告をしないと払いすぎた源泉所得税は戻ってきません。還付申告といえども白色申告ですので、理屈の上では白色申告を行う必要があるのは収入の金額に寄らず還付があるかどうか、という基準になるかと思います。
勤め先が一カ所で年末調整を受ければ収入金額がいくらであれ医療費控除や雑損控除などの必要がないかぎり、申告の要はありません。収入が多いとそれは別の職業となり専従者控除の対象にはなれないことになりますが、金額で線が引いてあるわけではなくその実態によります。たとえば、食堂などを経営している場合は繁忙期にいなければそれがわずかな時間であっても専従しているとはいえないでしょう。専従の実態を妨げない限り他で仕事ができないということはないはずですが、その仕事の収入が大きくなれば可能性としては専従者でいることはむずかしくなるということです。
(3)
その通りです。なお、白色事業専従者控除は青と違って事前の承認は必要なく、申告の際に申告書の専従者所得欄に必要事項を書き込むだけです。
青がいいのでしょうが届けをだしてなかったり白が有利な局面もないわけではありませんし、配偶者特別控除もかなり縮小されましたのでこういう疑問がまた増えるのかもしれません。税額の上では不利になってもあえて専従者控除は取らず配偶者控除のみの白で申告する人も多いようです。
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