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「青色事業専従者か従業員の選択と源泉徴収(所得税)の関わりについて」の質問です。

私は5月から個人事業主として活動しているのですが、私の母を経理として青色事業専従者にするか普通の従業員とするか、節税や手続き的にどちらがよいか迷っています。

情報としては
・私と母は住民票は別々ですが、近くに住んでいます。
・母への給与は月8万円(年間96万円)を予定。
・母は他に所得はなく、また父は年金暮らしです。

私の住民票を移して、母を青色事業専従者にすることはできるのですが、青色事業専従者にするか他人として従業員にするかどちらがよいか教えてください。
※確定申告時の手続きや源泉徴収や節税の面において

また、母は確定申告や手続き等をする必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>私の母を経理として青色事業専従者にするか普通の従業員とするか…



任意に選択できるものではありません。
「生計が一」であるかどうかです。
生計が一である親族や配偶者にお金を払っても、それは経費となりません。
生計が一であれば必然的に専従者の道しかなく、逆に生計が別であれば従業員にしかなれないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>個人事業主として活動しているのですが、私の母を経理として…

他に従業員を何人も使っているのですか。
あなた一人でやっている商売だとしたら、どんな職種か存じませんが、経理だけに月 8万も払って人を雇いますか。
ふつうの給与でもそうですが、特に専従者給与は、赤の他人を雇った場合と同等の給与額でないといけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>私と母は住民票は別々ですが、近くに住んでいます…

これだけでは、生計が一であるともないとも判断できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>母は他に所得はなく、また父は年金暮らしです…

父の年金が高額で、母を控除対象配偶者としてませんか。
他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になっている場合は、専従者とはなれません。
もっとも、控除対象配偶者や控除対象扶養者は 1年が終わって確定申告の時期にならなければ決まりませんから、父と協議する余裕はありますけど。

>確定申告時の手続きや源泉徴収や節税の面において…

もらうほうから見て、専従者給与もふつうの給与も全く同じです。
あなたから見ても、提出する書類は違っても手間暇はほとんど同じです。

>母は確定申告や手続き等をする必要があるのでしょうか…

給与が 96万円より超えることなく、年金やその他の収入源が全くないのであれば、申告の必要はありません。
バイトやパートと同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2008/05/26 22:47

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