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事業専従者控除額は、
不動産と事業と山林の所得金額を、事業専従者の数+1で割ることによって求めると思います。

この事業専従者の数ですが、12月31日時点での数なのでしょうか。

例えば、平成29年の途中で退職した長男がいる場合には、この事業専従者の数には含められないのでしょうか?

A 回答 (4件)

「事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。


イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。」

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
からのコピペです。

ハに該当してるかどうかですね。

ということは、1月1日から6月末日まで事業専従者でいたが、どこかに就職した場合は、専従者控除を受ける事ができることになります。
なお専従者控除は「退職」という表現は一般的にはしません。
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この回答へのお礼

解りやすいご回答ありがとうございます。

6月を超えているかどうかですね。
超えていれば事業専従者の数に含めていくのですね。

そして、青色事業専従者、事業専従者控除の話をするときに、退職という言葉は一般的ではないのですね。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/10/05 10:34

こんにちは。

端的に説明します。

親族が事業専従者であるかどうかは、親族が事業に専従する期間がその年を通じて六月を超えるかどうかにより、判定します。その年の年末の状態で判定するわけではありません。

ですから長男が今年(=平成29年)の途中で退職した(=事業の専従を辞めた)としても、あなたの事業に専従した期間が六月を超えているのであれば、あなたは今年、長男を事業専従者として取り扱うことができます。つまり、事業専従者の数に含めることができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、途中で退職していても六月を超えて事業に専従していれば事業専従者の数に含めて計算できるのですね。

端的でわかりやすいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/05 10:45

事業専従者控除額の計算の抜粋です




事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。


既に回答にあるように、ご子息が6月を超えて事業に専ら従事していたのなら、配偶者でない専従者に該当するので
給与をいくら払ったかにかかわらず50万円を控除することができます。
ただし、この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額との比較でどちらか低い
金額となります。

この場合の専従者の数がどうなるかとのご質問かと思いますが、これは上記の要件を満たした専従者控除を受けよう
とする専従者の数になります。12/31に在籍するかどうかは要件とはなっていませんので、H29年中に退職した
長男が専従者の要件を満たしているのであれば 1+1=2 ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

12/31日に在籍するかどうかは要件ではなくて、平成29年度中に6月を超えて事業に専ら従事していれば良いのですね。

大変お詳しい解答をしていただき本当にありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/10/05 10:43

失礼しました。

訂正です。
正「1月1日から7月1日まで事業専従者」
誤「1月1日から6月末日まで事業専従者」
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この回答へのお礼

なるほど、1月1日に起算して数えていくと7月1日が6月を超えたとなるということですね。


訂正ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/05 10:35

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