No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、障害の状態が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」で定められた各級に該当すること。
以下のとおりです。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(平成29年9月1日 最終改正)
[昭和61年3月31日 庁保発第15号 社会保険庁年金保険部長通知)
1級
発達障害があって、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◯ 発達障害の定義
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの
◯ 認定の基本
1:
たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害によって対人関係や意思疎通を円滑に行なうことができないために日常生活に著しい制限を受ける、ということに着目して認定を行なう。
2:
日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。
3:
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮の下で労働に従事しているので、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、現に労働に従事している者についてはその療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で、日常生活能力を判断する。
◯ 他の精神疾患を併せ持っているときの認定
併合(加重)認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断して認定する。
◯ 初診日が20歳以降のときの注意事項
通常、低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状によって初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
初診日の日時を、当時の初診医療機関から証明(受診状況等証明書)してもらう必要があります。
その上で、初診日から1年6か月が経った日(障害認定日)の状態が、上述した各級にあてはまることが必要です(障害認定日が来ても「20歳の誕生日の前日」がまだ来ていないときには、「20歳の誕生日の前日」まで待って、その日が障害認定日となるので、特に注意!)。
初診日が20歳前(かつ、国民年金や厚生年金保険に入っていないこと)なら、国民年金保険料を納めることなしに「20歳前初診による障害基礎年金」(1級か2級のときだけ)になります。
初診日が20歳以降のときには、初診日の前日の時点で、初診月2か月前から13か月前までの1年間に国民年金保険料や厚生年金保険料の未納月が1か月もないことが、最低限必要です(そして、このときに初診日に厚生年金保険に入っていたときに限って、3級[障害厚生年金だけ]が受けられます。)。
実際の認定方法はもっと細かく決められていて、平成28年(2016年)9月1日から適用が始まっている「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」によります。
http://goo.gl/TMqU97 というPDFファイルをみて下さい。
このガイドラインは、診断書(http://goo.gl/5tur0P[PDFファイル])の記載内容をどのように判断して等級を決定するか、という目安を定めたものです。
なお、「認定を通すための書き方」のようなものがちゃんとあり、http://goo.gl/a12bKg[PDFファイル]にまとめられているので、医師によくわかってもらうことが重要です。
さらに、日常生活と就労の状況がかなり細かくチェックされるので、診断書で書かれたそれらの内容が曖昧になってしまっているときには、あとから 問い合わせ・照会 https://goo.gl/ER6Ata[PDFファイル]が来ることもあります。
どちらにしても、あなたが考えている以上に非常に複雑(1度読んだだけでは、なかなかわかりにくいはず)なので、事前に、年金事務所又は市区町村の国民年金担当課の窓口で、直接、話をきいて下さい。
障害年金が決まると、次のような額(平成29年度/障害基礎年金の額[3級だけは障害厚生年金])になります。
◯ 1級 2級の25%増(97万4125円/年)
◯ 2級 77万9300円/年
◯ 3級 2級の25%減(58万4500円/年)‥‥ 注:最低保障額。障害厚生年金だけ。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/19 14:18
就労支援B型に週1回か2回行ってるけど職員さんとしか話しません…日常生活は家族が掃除とか片付けとかご飯もしてくれます。でも一人で出掛けられません…これはどうですかね?
No.3
- 回答日時:
> 日常生活は家族が掃除とか片付けとかご飯もしてくれます。
> でも、一人で出掛けられません
医師が判断すべきことですし、また、認定そのものは日本年金機構が行ないます。
したがって、このような状態で障害年金が認められるかどうかということは、私には何とも言えません。
ただ、障害年金は、仮にひとりぐらしをしたとしたらどうなのか、という状態を仮定して認定します。
たとえば、いま、掃除や片付けやごはんづくりが1人ではできないとします。
しかし、もしも周りの人からの支援を受けて、それらができるようになり、結果としてひとりぐらしができる可能性があるのなら、「障害の程度は軽い」ということになってしまいます。
日常生活の状態を厳しくチェックする、というのはそういうことです。
精神障害や発達障害・知的障害での障害年金の審査・認定のときの、大きな特徴になっています。
> これはどうですかね?
上で書いたように、障害年金を実際に請求してみないことには、何もわかりません。
答えにはなっていないかもしれませんが、障害年金のしくみ上、このように答えるしかないので、そのことはご理解下さいね。
No.4
- 回答日時:
二回目です。
要は、彼方の障害の重さです
日常生活が困難な上、仕事が出来ない為にだったような?
もし、年金が駄目なら保護願いをしてみては、?
ただ、保護の場合、制約が在ったり収入は、差し引かれるので何ともいえませんが
No.5
- 回答日時:
基準が定められています。
回答 No.2 に書かれてることがすべてです。
そういったものを確かめもせずに「?」付きで曖昧な回答を付けたりしてほしくはないです。思いつきというか不確かなものを書かれては困りますね。
あとですね、生活保護は、家族がいたり持ち家だったりするとアウトです。
それに、実際の障害年金の受給につながるかどうかは別として、障害年金を受けられる要件さえ満たしていたなら、生活保護はすんなりとは決まらず、障害年金を受けるようにしつこく言われ続けますよ?
生活保護の補足性の原理といって、他法優先ですから。他法を使ってももうにっちもさっちもゆかないときにやっと生活保護、っていうのが原則です。
障害年金の受給につながらないのは、基準をよく理解しないままで診断書等が作られてしまうから。書かれるべきことが書かれないわけで、それじゃ受給につながりっこありません。
そういう意味でも、やっぱり基準がすべてなんです。いい加減な「?」付き回答に惑わされちゃだめです。
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