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発達障害当事者の男です。

症状としてはアスペだけ認められて精神3級は下りていますが、アスペだけでは障害年金は下りないでしょうか?医師からは障害年金に関する言及は特にされていないのですが…

発達障害のサークルでも、どうすれば障害年金が下りるか、情報交換が行われているようで、特に、ある参加者の方が発達障害以外の症状の併発が認められているにせよ、障害年金永久認定というのには率直に言って羨望を禁じえませんでした(私も以前、とある大手系列の特例子会社で障害者雇用で3ヶ月もほぼ無給で実習といわれたときには障害年金さえあれば、それくらい簡単に乗り切れるのに…、と歯がゆい思いをしたものです)。

もし、単一症状だけでは難しい場合は、アスペ以外の症状は該当しないかどうか、他の医師にセカンドオピニオンを得たいと思うのですが、(詳しくは過去トピに書きましたが、もしかしたら、過去の思春期の生育暦で愛着障害関連で該当するかもしれませんので)、どのようにしたらいいでしょうか?

A 回答 (2件)

単にアスペルガー症候群をはじめとする発達障害がある、というだけでは厳しいです。


たとえば、最も軽い3級(障害厚生年金のみ)。
3級の認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)に「かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの」とあるので、どういった問題行動があるのかということが明らかにならないとダメです。
あるいは、2級。
2級は「かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」となっているので、「他人からの援助がないと不適応行動が著しく、日常生活も、ましてや労働もできない」という状態でないとダメです。

要は、単純な発達障害だけではなくて、いわゆる2次障害としてのうつや統合失調状態が顕著でないと、事実上、障害年金の対象にはまずなりません。
言い替えると、そこそこ社会的な適応性が保たれていて、施設などで何とか労働が可能だと、2級以上にならないんです。
ということは、初診日のときに厚生年金保険に入っていなかった場合、障害基礎年金しかあり得ない=2級か1級にならないと障害年金は全く受けられない、ということになるので、結局、道がないんです。

そのほか、平成28年9月(昨年9月)から精神障害等級判定ガイドラインというものが適用されていますので、年金用診断書に示された生活上の困難度を数値化したものがガイドラインにあてはまらないと、なおさら受給はむずかしくなっていますよ。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準 ‥‥ http://goo.gl/FlQF58
精神の障害に係る等級判定ガイドライン ‥‥ http://goo.gl/X6TXEn

生育歴とか愛着障害うんぬん以前に、やはり、行動異常(不適応行動)の有無・激しさ・著しさがポイントになってきます。
それらの行動異常がいかに社会生活(日常生活や就労)の妨げになっているか、ということに着目されるからなんです。
2次障害があるとそのような行動異常がどうしても目立ってくるので、結果として、受給につながりやすいという傾向が出てきてしまいます。そのあたりに、受給につながるかどうかの分かれ道があります。
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主治医との相談次第ですが精神障害の方でも障害年金に該当しない場合は生活保護で補うなどされていますね。


三級程度だとおりないことが多いし、年金の範囲を国も狭めようとしていますから。
生活保護の検討も最終手段としてあると思います。
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