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突然ですが、友達が原付きを名義変更せず乗って、警察に捕まりました。罰金はいくらくらい取られるんでしょうか。

A 回答 (6件)

名義変更していないだけで捕まることはありません。


借りたとか言い逃れが出来ますから。

信号無視とかの違反なら、その違反の点数なり罰金となります。
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原付きを、乗用するのに、車の名義は、関係無く、利用出来ません。


警察に捕まったのは、別の理由でしょう。
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念のため確認です。


捕まった友達は、免許は持っていたのですよね?
交通違反だけ(3点以内=青切符)なら最高でも30000円くらいの「反則金」かと。

ただ、赤切符(1発で3点以上の違反)の場合は、私の知る限り、最低でも60000円以上の「罰金」に、免停がもれなくついてきます。

(「罰金」は、犯罪を犯した場合(赤切符)の場合に収めるお金であり、「反則金」とは全く違うものです)
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単に名義変更してないだけで罪になることはありませんので、なんの名目で捕まったのかによりますね。


それによって軽自動車税払ってないなら脱税という犯罪になるかもしれないし、保険に入らず運行していたなら無保険運行だろうし。
無保険で捕まったのなら6点で一発免停、さらに道路運送車両法に問われた場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
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名義変更せず運転しただけでは罪にはなりません。


罰金は、犯した違反によりかわりますから
その情報がないと答えられません。
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貴方は払う必要ないです。


友達が何で捕まったか分かりませんが、内容により金額はかわりますよ
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