アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業で事業所得があり、青色で65万円控除していました。
以前住んでいた事業主所有の1戸建て住宅を個人の方に月5万円で賃貸することになりました。
次の確定申告には、事業所得と不動産所得(業務的規模)がでてきますが、65万円控除の方法はどのようにしたらよのか教えて下さい。
たとえば、青色控除前の事業所得が100万円、不動産所得が60万円だとしたら、どのような順番でいくら控除するのか教えて下さい。

A 回答 (1件)

青色申告特別控除額は、不動産所得から先に控除します。


次に事業所得から控除します。

不動産所得が60万円
青色申告特別控除額は60万円

事業所得が100万円
青色申告特別控除額は5万円

となります。
青色申告決算書に、青色申告特別控除額を計算する欄がありますから、そこを見るとわかります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
↑ ここの2枚目の右下に「青色申告特別控除額の計算」欄があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2017/11/26 10:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!